本文
後期高齢者医療保険料の納付方法
納付方法は、年金天引き(特別徴収)と納付書払いまたは口座振替(普通徴収)があります。年金の種類や受給額、資格取得時期などにより、どちらの方法になるか決まります。年金天引きは自動的に開始しますので、手続きは不要です。
※ご希望により、年金天引きを開始することはできません。
※国民健康保険税を口座振替で納めていた方も、後期高齢者医療保険料を口座振替にする場合には、新たに金融機関にて手続きが必要です。
年金天引き(特別徴収)にならない対象者
- 年金額が年間18万円未満
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超えている
- 年度途中に65歳になった
- 年度途中に他市区町村から転入した
- 年度途中に所得の判明などで年間保険料が変わった
- 年金受給権を担保に借り入れをしている
- 年度途中で基礎年金番号の変更があった
- 年金の支払いが停止(一部停止)になった など
年金天引きが何らかの理由によって中止になった場合、納付書をお送りします。納付書が届いた場合の納め忘れが心配な方は、金融機関にて口座振替の手続きをお願いします。
75歳到達者の年金天引き(特別徴収)開始時期の目安
- 4月(4月2日~5月1日):10月
- 5月(5月2日~6月1日):10月
- 6月(6月2日~7月1日):翌年4月
- 7月(7月2日~8月1日):翌年4月
- 8月(8月2日~9月1日):翌年4月
- 9月(9月2日~10月1日):翌年4月
- 10月(10月2日~11月1日):翌年6月
- 11月(11月2日~12月1日):翌年6月
- 12月(12月2日~1月1日):翌年8月
- 1月(1月2日~2月1日):8月
- 2月(2月2日~3月1日):10月
- 3月(3月2日~4月1日):10月
※上表はあくまで目安であり、個々の状況によって異なる場合があります。
年金天引き(特別徴収)から口座振替への変更を希望される方
保険料の納付について年金天引きから口座振替へ変更を希望される方は、下記の手順で手続きをしてください。
- 金融機関で後期高齢者医療保険料の口座振替の手続きを行う。
- その際に渡される「申込者控」を持参し、市役所市民税務課民税係へ行く。
- 窓口で、「後期高齢者医療保険料納付方法変更届出書」を記入し、提出する。
→申請からおおむね3か月後の年金天引きが停止になり、口座振替に変更になります。
※すでに口座振替の手続きをされている場合は、上記「1」の手続きは必要ありません。