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令和6年度の後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療制度では、加入者一人ひとりから保険料を納めていただきます。みなさんの納める保険料が医療費の大切な財源となります。
※新潟県においては、今後被保険者数や医療給付費が増加する見込みのため、令和6・7年度の保険料の引き上げを行いました。
令和6年度保険料の計算方法
後期高齢者医療保険料は、前年の所得に応じた「所得割額」と、加入者一人当たり全員一律の「均等割額」の合計(年間保険料限度額73万円又は80万円※)で計算されます。
- 所得割額:(前年中の総所得金額等-基礎控除額※)×8.61%
- 均等割額:44,200円
※限度額は、昭和24年3月31日以前に生まれた方等は令和6年度は73万円、令和7年度は80万円となります。昭和24年4月1日以降に生まれた方等は80万円となります。
※基礎控除額(合計所得金額→基礎控除額)
- 2,400万円以下→43万円
- 2,400万円超2,450万円以下→29万円
- 2,450万円超2,500万円以下→15万円
- 2,500万円超→0円
所得に応じた軽減制度(申請不要)
均等割額の軽減
- 世帯の所得状況に応じて均等割額が軽減されます。
- 軽減判定基準:同一世帯の被保険者および世帯主(被保険者でない方も含む)の総所得金額等の合計額をもとに、下表の基準で判定します。
※軽減判定基準日は、毎年4月1日です(年度途中に世帯分離等を行っても保険料に変更はありません)。ただし、年度途中で資格を取得した場合の軽減判定基準日は資格取得日です。
均等割額軽減割合 | 同一世帯の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等の合計金額 | 軽減後の均等割額(年額) |
---|---|---|
7割(30,940円)軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 13,260円 |
5割(22,100円)軽減 | 43万円+29.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 22,100円 |
2割(8,840円)軽減 | 43万円+54.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 35,360円 |
※給与所得者等:同一世帯の被保険者または世帯主のうち、給与の収入額が55万円を超える方または、公的年金の収入額が125万円(65歳未満の場合は60万円)を超える方の数
※年金所得計算方法:公的年金収入額-公的年金等控除額-特別控除15万円(前年の12月31日現在で65歳以上の方のみ)
所得割率の軽減(令和6年度のみ)
- 令和6年度のみ、被保険者本人の総所得金額等から基礎控除額を引いた額が58万円以下(公的年金収入のみの方は収入額211万円以下)の場合、所得割率を7.98%で算定します。
被用者保険の被扶養者に対する軽減制度(申請不要)
制度加入の前日に社会保険等(国保・国保組合は対象外)の被扶養者であった方の保険料は次のとおり軽減されます。
- 均等割額:加入した月から2年を経過する月まで5割軽減(22,100円)
- 所得割額:かかりません
※上記の所得状況に応じた軽減制度に該当する場合は、軽減の割合が大きい方が適用されます。