ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 市民税務課 > 介護保険料の平準化(8月の年金天引き額調整)

本文

介護保険料の平準化(8月の年金天引き額調整)

ページID:0001746 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

「平準化」とは

 年間を通して1回あたりの年金天引き額の差をできるだけ小さくすることです。通常、年間保険料額が変わらなければ、1回の天引き額は1年間ほぼ同額となります。しかし、保険料改定や保険料段階の変更により、仮徴収と本徴収の金額にばらつきが生じることがあります。

例)保険料が前年度と比べて増額になった場合

 前年度より保険料額が増えると、仮徴収額(4・6・8月)よりも本徴収額(10・12・2月)が多くなります。来年度の仮徴収額は前年度2月分の天引き額と同額なので、来年度の年間保険料額が変わらなければ、1回あたりの天引き額は本徴収より仮徴収が大きくなります。さらにその翌年度は仮徴収より本徴収が大きくなります。このように、「仮徴収(4・6・8月)」と「本徴収(10・12・2月)」の額のばらつきが1年ごとに繰り返されてしまいます。

仮徴収と本徴収の天引き額の差が大きくなりすぎると…

 仮徴収だけで年間保険料額を天引きし終えると、一旦年金天引きが止まってしまい、次年度は納付書払いまたは口座振替(普通徴収)で納めていただくことになります。その後、一定期間たつと年金天引き(特別徴収)が再開するというように、徴収方法が何度も変わってしまいます。

こうした額のばらつきをなくすため「平準化」を行います

 平準化は、仮徴収額と本徴収額がほぼ同額となるように、8月天引き予定の金額を調整することで行います。8月だけ極端に増減していることがありますが、ご理解をお願いします。

平準化のイメージ図

8月の保険料を減らして調整

 年間保険料額が昨年度より減額した場合は、8月の天引き額を減らして、それ以降の天引き額がほぼ同額となるように調整します。
8月の保険料を減らして調整した例

8月の保険料を増やして調整

 年間保険料額が昨年度より増額した場合は、8月の天引き額を増やして、それ以降の天引き額がほぼ同額になるように調整します。
8月の保険料を増やして調整した例