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住宅用家屋証明について
個人が居住するための住宅を取得し、一定の要件を満たした場合、「住宅用家屋証明書」を取得することにより、所有権の保存登記、所有権の移転登記、抵当権設定登記の際にかかる登録免許税の軽減措置を受けることができます。
適用要件
新築家屋(注文住宅等)・建築後使用されたことのない家屋(建売住宅等)の場合
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
- 家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
- 店舗・事務所等併用住宅については、床面積の90%を超える部分が住宅であること。
- 区分所有建物(マンション等)については、建築基準法に定める耐火建築物または準耐火建築物であること。
- 新築または取得後1年以内に登記する家屋であること。
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)
上記1~5のほか
- 昭和57年1月1日以降に建築された家屋であること。
(昭和56年12月31日以前に建築された家屋については、耐震基準適合証明書等を添付すること。) - 取得の原因が「売買」または「競落」であること。
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)で増改築等工事(リフォーム)がされたもの
上記1~7のほか
- 宅地建物取引業者から取得した家屋であること。
- 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、増改築等工事(リフォーム)を行って再販するまでの期間が2年以内であること。
- 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること。
- 建物価格に占める増改築等工事(リフォーム)の総額の割合が20パーセント(総額が300万円を超える場合は300万円)以上であること。
- 増改築等工事(リフォーム)の種別及び工事の額が国が定めるものであること。
必要な書類
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証等)
- 下記の必要書類一覧で該当する内容の書類一覧
住宅用家屋証明の必要書類一覧表[PDFファイル/311KB]
申請書ダウンロード
証明書交付(閲覧)申請書[PDFファイル/198KB]
(記載例)証明書交付(閲覧)申請書[PDFファイル/692KB]
住宅用家屋証明申請書[Wordファイル/48KB]
住宅用家屋証明証明書[Wordファイル/36KB]
家屋未使用証明書[Wordファイル/13KB]
申立書(入居が登記後になる場合)[Wordファイル/15KB]
手数料
1通につき1,200円