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後期高齢者医療保険料に関するQ&A

ページID:0001809 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

年度途中で国民健康保険から後期高齢者医療保険になりましたが、国保と後期の納付書が届きました。保険料の二重払いにはなりませんか?

被保険者が75歳になることはあらかじめ分かっているので、国民健康保険税は75歳になる前月までの加入月で計算してあります。納付時期が同じでも、保険料の二重払いにはなりません。

家族の健康保険の扶養になっているのですが、75歳になったら保険料はどうなりますか?

75歳になると、後期高齢者医療保険の被保険者となり、保険料を負担していただくことになります。
制度加入日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方は、均等割額は加入した月から2年を経過するまで5割軽減となり、所得割額の負担はありません。

65歳以上で障がいがあり、後期高齢者医療制度に加入したいのですが、75歳未満でも保険料はかかりますか?

障がいの有無に関係なく、資格を持っている人すべてに保険料を納めていただきます。
なお、障がいによる保険料の減免制度はありません。

保険料を年金天引きで納めていますが、年金天引きをやめることはできますか?

「口座振替」と「年金天引き停止」の手続きをすることで保険料の納め方を変更することができます。
まずは、市内金融機関に通帳・届出印を持っていき、口座振替の手続きをしてください。見附市の口座振替依頼書は市内金融機関および税務課にあります。市外金融機関に行く場合は、「見附市の口座振替依頼書」があるかご確認ください。
口座振替の手続き後、「口座振替申請書の控え」を持って、市民税務課民税係で年金天引きを止める手続きをしてください。
※すでに口座振替の登録がお済みの場合は、市民税務課民税係で年金天引きを止める手続きをしてください。