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産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減について

ページID:0018831 更新日:2024年1月5日更新 印刷ページ表示

産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます。

 令和6年1月から、出産された被保険者の方の産前産後期間の国民健康保険税を軽減する制度が開始されます。

軽減対象の方

 ・国民健康保険の被保険者で妊娠85日以降に出産した方(死産・流産・早産の場合も含む)

  ※令和5年11月1日以降に出産予定の被保険者または出産した被保険者から対象となります。

軽減の内容

 以下の期間、出産被保険者に係る所得割額と均等割額を免除します。

  • 単体妊娠の場合:出産月(予定月)の前月から4か月間
  • 多胎妊娠の場合:出産月(予定月)の3か月前から6か月間

軽減の申請方法

 以下の軽減届出書に必要事項を記入し、市民税務課に提出してください。なお、軽減届出書は市民税務課窓口にも備え付けてあります。

  産前産後期間に係る保険税軽減届出書.PDF [PDFファイル/234KB]

 また、届出にあたっては軽減届出書に加えて次の書類を添えてください。(主に母子健康手帳など)

  • 出産予定日または出産日を確認することができる書類
  • 単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、国民健康保険被保険者証など)
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