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新潟県交通災害共済制度に加入しませんか。
交通災害共済は、会員が交通事故にあわれた場合に、市町村として救済対策を講じることを目的とした、県内全市町村で行う県民相互救済の制度です。
「交通事故」により身体におケガをされた会員に対し、災害の程度に応じて見舞金が支給されます。
自動車などの交通事故だけでなく、自転車での自損事故にも見舞金が支給されます。
ご家族そろってご加入ください。
新潟県交通災害共済の詳細は、新潟県市町村総合事務組合のホームページをご覧ください。
新潟県市町村総合事務組合ホームページ「新潟県交通災害共済」<外部リンク>
加入できる方
- 見附市内に居住し住民登録されている方
- 住民登録されている方と生計を同じくしている方
会費
一人500円(年額)
年度途中の加入で共済期間が短くなる場合も、会費は同じく1人500円です
共済期間
4月1日から翌年3月31日までの1年間。ただし、4月1日以降に加入手続きをされた場合は、手続きの翌日から3月31日まで。
申込方法
加入申込書に会費を添えて、お申し込みください。
(申込書は各窓口にも置いています。)
- 市役所窓口・・・市民税務課 市民相談係
- 金融機関窓口・・・銀行、信用金庫、信用組合、農協
(※)郵便局(ゆうちょ銀行)ではお手続きできません。
町内会経由で
毎年2月から3月に町内を通じて加入の取りまとめをしていただいております。この期間内であれば町内の回覧等を利用してご加入いただけます。
(町内によって申し込み先、期日が違います。また、取りまとめを行っていない町内会もあります。)
見舞金額
交通事故にあわれた場合で、入院した日数及び通院した回数の合計が7日以上あれば、下記の等級区分によりその災害の程度に応じた見舞金が支給されます。
等級 | 災害の程度 | 金額 |
---|---|---|
1等級 | 死亡 | 150万円 |
2等級 | 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の等級区分1級の障害又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級1級に該当する障害で常に他人の介護を要するもの | 150万円 |
3等級 | 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の等級区分2級の障害又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級1級に該当する障害 | 100万円 |
4等級 | 入院35日以上を含む実治療日数100日以上の傷害 | 50万円 |
5等級 | 入院31日以上を含む実治療日数90日以上の傷害 | 45万円 |
6等級 | 入院27日以上を含む実治療日数80日以上の傷害 | 40万円 |
7等級 | 入院23日以上を含む実治療日数70日以上の傷害 | 35万円 |
8等級 | 入院19日以上を含む実治療日数60日以上の傷害 | 30万円 |
9等級 | 入院15日以上を含む実治療日数50日以上の傷害 | 25万円 |
10等級 | 入院11日以上を含む実治療日数40日以上の傷害 | 20万円 |
11等級 | 入院7日以上を含む実治療日数30日以上の傷害 | 15万円 |
12等級 | 入院3日以上を含む実治療日数20日以上の傷害 | 10万円 |
13等級 | 入院通院の実治療日数19日以上の傷害 | 7万円 |
14等級 | 入院通院の実治療日数16日以上の傷害 | 6万円 |
15等級 | 入院通院の実治療日数13日以上の傷害 | 5万円 |
16等級 | 入院通院の実治療日数10日以上の傷害 | 4万円 |
17等級 | 入院通院の実治療日数7日以上の傷害 | 3万円 |
- 「実治療日数」とは、入院日数と実際に通院治療を受けた日数のことです。
- 「傷害」とは、交通事故によって身体に負った傷害のことです。
- 「交通事故証明書(もしくは、事故現場からの救急搬送証明書)」の提出がないと、見舞金の上限が17等級に制限されます。
見舞金の請求について
見舞金の請求期間
交通災害を受けた日から起算して1年以内です。
事故日から1年以内に必ず請求してください。また、治療継続中でも、1年を経過した場合は請求できませんのでご注意ください。
請求窓口
- 市民税務課 市民相談係
請求に必要なもの
一般的なケースでは以下のものが必要になります。
- 見舞金請求書
- 会員証
- 交通事故証明書(コピー可)または、交通事故申立書
- 医師の診断書・施術証明書(コピー可)
- 運転免許証
請求内容により、上記以外の書類が必要な場合があります。