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外国人の方のマイナンバーカードの有効期限について

ページID:0002053 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

外国人の方のマイナンバーカードの有効期限について

 外国人の方のうち、永住者、高度専門職第2号および特別永住者については、マイナンバーカードの有効期間は、日本人の場合と同様に発行の日から10回目の誕生日まで(18歳未満の方は5回目の誕生日まで)となります。
 一方、永住者、高度専門職第2号以外の中長期在留者(在留期間は最大5年)の方のマイナンバーカードの有効期間は、在留期間満了の日までとなっています。
 在留期間を更新された場合は、マイナンバーカードの有効期間も更新の手続きが必要となりますので、忘れずにお手続きください。

マイナンバーカードの有効期間更新手続きの場所・時間

見附市役所1階 市民税務課
平日 9時から16時30分まで

手続きに必要なもの

  • マイナンバーカード
  • 在留期間更新後の在留カード

 有効期間を更新せずに期限が切れてしまった場合、マイナンバーカードは使えなくなります。その後マイナンバーカードを再発行する場合は、手数料がかかります。
 マイナンバーカードの有効期間更新は、最長で、18歳以上の方は発行日から10回目の誕生日まで、18歳未満の方は発行日から5回目の誕生日までの範囲での更新となります。