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令和6年能登半島地震による罹災(被災)証明書発行について
特設会場での罹災(被災)証明書の交付は終了しました。
罹災(被災)証明書交付・再調査に関するお問い合わせは以下までお願いします。
■見附市市民税務課資産税係 0258-62-1700(内線127)
(平日9時~17時の間にお願いします。)
令和6年能登半島地震により被害にあった建物について、罹災(被災)証明書の発行を受けることができます。
罹災証明書とは
市が災害対策基本法に基づき、自然災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象)による住家等の「被害の程度」を証明するものです。
罹災証明書は、保険金の支払い、融資手続、学校・会社からの支援の届出等に必要な場合があります。
罹災証明書は、保険金の支払い、融資手続、学校・会社からの支援の届出等に必要な場合があります。
被災証明書とは
自然災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象)による非住家等の「被害の程度」を証明するものです。
※非住家とは、店舗等の事業用家屋、車庫、倉庫等を意味します。
※非住家とは、店舗等の事業用家屋、車庫、倉庫等を意味します。
住家の被害認定について
住家の被害認定は、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」等に基づき、「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、半壊に至らない「準半壊」や準半壊に至らない「一部損壊」の6区分で「被害の程度」を判定し認定するものです。
被害の程度 | 被害割合 |
---|---|
全壊 | 50%以上 |
大規模半壊 | 40%以上50%未満 |
中規模半壊 | 30%以上40%未満 |
半壊 |
20%以上30%未満 |
準半壊 | 10%以上20%未満 |
一部損壊 | 10%未満 |