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軽自動車税に係る新システムの運用開始について

ページID:0002115 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

 令和5年1月から新たに、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)、軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽OSS)の運用が開始されます。

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)

 軽JNKS(ジェンクス)の運用開始により、軽自動車検査協会が軽自動車税の納税情報をシステムで確認できるようになるため、車検時の納税証明書の提示が原則不要になります。よって、納税証明書を紛失しても、市民税務課窓口での再発行は原則不要になります。
 これに伴い、令和5年度から、口座振替やスマホ決済で納税された方への納税証明書の発送は、原則行いません。
※ 小型二輪については、軽JNKSの対象外です。(引き続き、納税証明書の発送を行います。)
 以下の場合は、納税証明書の提示が必要となる場合があります。

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納税情報が登録されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

 納税情報が軽JNKSに登録されるまでに、1~2週間程度を要します。車検の日が迫っている等お急ぎの場合は、早めの納税をお願いいたします。

軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽OSS)

 軽OSS(オーエスエス)の運用開始により、新車購入時の軽自動車を保有するために必要な手続(検査の申請、各種手数料や自動車重量税の納付、軽自動車税環境性能割の申告納付等)が、パソコンからインターネットでできるようになります。
※ 二輪・原付・小型特殊については、軽OSSの対象外です。
 軽OSSを利用するには、パソコン、電子証明書(マイナンバーカード等)、ICカードリーダ等の準備が必要です。
 各種手続の申請は、スマートフォンやタブレットからはできません。

地方税共同機構ホームページ

 軽JNKS、軽OSSの詳細については、地方税共同機構ホームページ(車体課税について(OSS/JNKS))<外部リンク>をご確認ください。