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軽自動車検査証の電子化について
軽自動車の自動車検査証(車検証)の電子化について
道路運輸車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)により、令和6年1月から軽自動車(検査対象軽自動車)について、電子化された自動車検査証(電子車検証)の交付が始まりました。これにより、自動車検査証の所有者の氏名・住所、使用者の住所、使用の本拠地の位置、有効期間等は記載されなくなり、ICタグ内に記録されます。
自動車検査証の提示が必要となる手続きを行う際の注意事項
上記のとおり、電子車検証の場合、所有者情報や本拠の位置などが確認できません。したがって、軽自動車税(種別割)の減免申請などの手続きの際は、「自動車検査証記録事項」を紙に印刷したものもあわせてご提示をお願いします。
電子車検証の車検証情報の確認方法
- 電子車検証の交付開始後も、当面の間(3年程度)、電子車検証と併せて、従来の車検証と同様の内容が記載された副本「自動車検査証記録事項」が交付されます。
- ICタグ内に格納された車検証情報は、国土交通省が提供している「車検証閲覧アプリ」でパソコンまたはスマートフォンで閲覧やダウンロードが可能です。
国土交通省:電子車検証特設サイト(車検証閲覧アプリ情報)<外部リンク>
自動車検査証の提示が必要となる手続き
- 軽自動車税(種別割)減免申請
- 軽自動車税(種別割)の税止め申告
- 軽自動車税納税証明書(車検用) 等
関連サイト
- 国土交通省 道路運送車両法施行規則等の改正について~車検証電子化による券面記載事項の変更・記録等事務の委託手続等を定めました<外部リンク>
- 国土交通省 電子車検証特設サイト<外部リンク>
- 軽自動車検査協会 自動車検査証の電子化<外部リンク>について<外部リンク>