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軽自動車検査証の電子化について

ページID:0021305 更新日:2024年1月31日更新 印刷ページ表示

 

軽自動車の自動車検査証(車検証)の電子化について

 道路運輸車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)により、令和6年1月から軽自動車(検査対象軽自動車)について、電子化された自動車検査証(電子車検証)の交付が始まりました。これにより、自動車検査証の所有者の氏名・住所、使用者の住所、使用の本拠地の位置、有効期間等は記載されなくなり、ICタグ内に記録されます。

自動車検査証の提示が必要となる手続きを行う際の注意事項

上記のとおり、電子車検証の場合、所有者情報や本拠の位置などが確認できません。したがって、軽自動車税(種別割)の減免申請などの手続きの際は、「自動車検査証記録事項」を紙に印刷したものもあわせてご提示をお願いします。

電子車検証の車検証情報の確認方法

  1. 電子車検証の交付開始後も、当面の間(3年程度)、電子車検証と併せて、従来の車検証と同様の内容が記載された副本「自動車検査証記録事項」が交付されます。
  2. ICタグ内に格納された車検証情報は、国土交通省が提供している「車検証閲覧アプリ」でパソコンまたはスマートフォンで閲覧やダウンロードが可能です。

           国土交通省:電子車検証特設サイト(車検証閲覧アプリ情報)<外部リンク>

自動車検査証の提示が必要となる手続き

  • 軽自動車税(種別割)減免申請
  • 軽自動車税(種別割)の税止め申告
  • 軽自動車税納税証明書(車検用)  等

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