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小型特殊自動車について

ページID:0021404 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

農耕作業用自動車(トラクターなど)や工場等で使用されてるフォークリフトなどの小型特殊自動車を所有している場合には、軽自動車税の申告をしてナンバープレートの交付を受ける必要があります。

公道走行の有無に関わらず、『所有していること』で申告とナンバープレートを取り付けることが法律で義務付けられています。(使用していなくても課税されます。)

小型特殊自動車ナンバープレートの取得について(チラシ) [PDFファイル/709KB]

小型特殊自動車

農耕作業用

対象車両:農耕トラクタ・農業用薬剤散布車・刈取脱穀作業車・田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 

要件

長さ 高さ 最高速度 年税額
乗用設備を備えているもの 制限なし 制限なし 制限なし 時速35キロメートル未満 2,000円

 

その他

対象車両:ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、 ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイ ール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、スト ラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土 交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自 動車(林内作業車、原野作業車、ホイール・キャリア、草刈作業車等)

要件 長さ 高さ 最高速度 年税額

乗用設備を備えているもの

4.7メートル以下 1.7メートル以下 2.8メートル以下 時速15キロメートル以下

5,900円

 

※上記の要件を1つでも超えると、大型特殊自動車となり、固定資産税「償却資産」の申告が必要です。軽自動車税(種別割)ではなく、固定資産税「償却資産」の課税対象となります。

市民税務課での手続き

手続きに必要なもの

登録・名義変更

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 本人確認ができるもの(免許証、保険証等)
  • 譲渡(販売)証明書

廃車

  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  • 本人確認ができるもの(免許証、保険証等)
  • ナンバープレート

その他注意点

 名義変更時にナンバーの変更を希望される場合や、廃車の手続きをされる場合は、ナンバープレートを市へ返納していただきます。ナンバープレートを紛失されている場合には、弁償金として200円を徴収いたしますので、ご了承ください。ただし、警察へ盗難届が提出されている場合には、弁償金は徴収いたしません。
※盗難に遭ったときは警察署だけでなく、市民税務課へも届け出てください。
 市民税務課で変更又は廃車などの手続きをされない限り課税されますので、ご注意願います。

申請書ダウンロード

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書[PDFファイル/142KB]
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書[PDFファイル/129KB]

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