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見附市犯罪被害者等見舞金を支給します

ページID:0002309 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

犯罪行為により、被害にあわれたご本人そのご遺族の方の経済的負担を軽減し、早期回復を支援するため以下の内容に該当する場合に見舞金を支給します。

見舞金の種類・支給額・対象者

見舞金の種類・支給額・対象者

表1
遺族見舞金 30万円 犯罪行為により亡くなった方のご遺族に支給します
重傷病見舞金 10万円 犯罪行為によって重傷病を負われた方に支給します

対象となる犯罪行為

日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた刑法その他日本国における刑罰法令に規定する、人の生命又は身体を害する罪に当たる行為。ただし、刑法第35条または第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為は対象に含みません。(したがって、一般的な交通事故は対象に含みません。)

見舞金の対象要件

  1. 犯罪行為により死亡または重傷病(負傷又は疾病により、療養に要する期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院(精神疾患の場合は通算3日以上労務に服すことができない)と医師に診断されたもの)を負ったものであること。
  2. 当該犯罪行為が行われたときにおいて新潟県内に住所があり、かつ、遺族見舞金の申請時または重傷病見舞金の申請時において、見附市内に住所があること。なお、「やむを得ない事情」(転居直後に当該犯罪被害に遭い、住民登録をすることができなかった場合、災害により申請先市町村に避難し、中長期的に居住していた場合など)により住民登録をせずに居住し、「住民登録を行っている者と同等の状況であると認められる者」も含む場合がありますが、単に、大学生等が住民票を移さず、実家を離れて一人暮らしをしていた場合等は「やむを得ない事情」とは認められませんので、ご注意ください。
  3. 見舞金の対象となる犯罪行為が、警察に被害が認知されており、かつ、当該認知の事実が警察等の関係機関への照会等により市長が確認できること。

対象外となる場合

  1. 犯罪被害者または第5条第1項に定めるところにより遺族見舞金の申請をすることができる遺族(以下「第1順位遺族」という。)が他の地方公共団体から見附市犯罪被害者等見舞金と同種の支給を受けている場合。
  2. 死亡または重傷病の原因となった犯罪行為が行われたときにおいて、犯罪被害者または第1順位遺族と加害者の間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があった場合。
  3. 犯罪被害者または第1順位遺族が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪行為による死亡又は重傷病につき、犯罪被害者または第1順位遺族にも、その責めに帰すべき行為があった場合。
  4. 犯罪被害者または第1順位遺族が、見附市暴力団排除条例(平成25年見附市条例第2号)第2条第1号及び第2号に定める暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有する者であった場合。
  5. 犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合。

申請期限

犯罪行為が発生した日から1年以内。
ただし、犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことその他のやむを得ない理由により犯罪行為が発生した日から1年を経過する前に、申請ができなかったときは、その理由がなくなった日から6か月以内に限り、申請をすることができます。

必要書類

  1. 犯罪被害者等見舞金支給申請書
    第1号様式:見附市犯罪被害者等見舞金支給申請書[その他のファイル/137KB]
  2. 犯罪被害に関する申立書
    第2号様式:犯罪被害に関する申立書[その他のファイル/80KB]
  3. 住民票または戸籍の附票
  4. ご遺族と被害者の続柄が確認できる証明書(遺族見舞金の場合)
  5. 犯罪行為により負傷し又は疾病にかかった日、療養期間、入院日数、病名を明記した診断書(重傷病見舞金)
    見舞金制度の利用には、上記以外にも必要な条件がありますので、申請前の相談をお願いします。

見附市犯罪被害者等見舞金支給要綱

見附市犯罪被害者等見舞金支給要綱[PDFファイル/261KB]

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