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【被災された被保険者の皆さまへ】国民年金保険料の免除についてのお知らせ

ページID:0023335 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

回答

国民年金第1号被保険者の方が、災害等により住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けた場合には、申請に基づき国民年金保険料の納付が免除されます。(国民年金保険料の免除を受けた場合は、承認を受けた期間に応じて、保険料を全額納付したときと比べて将来受け取る年金額は少なくなります。)申請手続きについては、お住まいの市の市役所または年金事務所へお問い合わせください。申請後の審査及び決定は年金事務所(日本年金機構)が行います。

被災された被保険者の皆さまへ、国民年金保険料の免除についてのお知らせ(日本年金機構)<外部リンク>

対象者

国民年金第1号被保険者の方で、災害等により住宅、家財、その他の財産がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた方

申請に必要なもの

被災による損害状況(財産等におおむね2分の1以上の損害があること)を確認するため、財産等の金額及び損害額等の必要事項を記入してください。

  • 罹災証明書

罹災証明書等で損害の程度(家屋のみ)が確認できる場合は「被災状況届」の提出は不要です。

  • 保険金・損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写し

保険金・損害賠償金等が支給される場合は必要となります。

申請窓口

手続きは市役所・出張所または年金事務所になります。

なお、ご本人が提出できない場合は「委任状」が必要となりますので、ご注意ください。

年金相談や手続きを代理人に委任するとき(日本年金機構)<外部リンク>

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