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法人市民税
法人市民税は見附市内に事務所や事業所がある法人、人格のない社団や財団に課税される税金で、「法人の所得の有無に関係なく負担する均等割」と、「法人の利益に応じて算定された法人税額を基礎とした法人税割」とがあります。
納税義務者
法人市民税の納税義務者は次のとおりです。
納税義務者 |
納める税 |
|
---|---|---|
均等割 |
法人税割 |
|
見附市内に事務所や事業所がある法人 |
○ |
○ |
見附市内に寮・宿泊所などはあるが、事務所や事業所がない法人 |
○ |
× |
見附市内に事務所や事業所がある公益法人等、又は法人でない社団で収益事業を行わない法人 |
○ |
× |
税額の計算方法
法人市民税=法人税割額+均等割額
均等割の計算方法
均等割額=税率(下表)×見附市内に事業所等を有していた月数÷12ヶ月
資本金等の額 |
見附市内の |
年額 |
---|---|---|
1千万円以下の法人 |
50人以下 |
5万円 |
50人超 |
12万円 |
|
1千万円を超え~ |
50人以下 |
13万円 |
50人超 |
15万円 |
|
1億円を超え~ |
50人以下 |
16万円 |
50人超 |
40万円 |
|
10億円を超え~ |
50人以下 |
41万円 |
50人超 |
175万円 |
|
50億円以上の法人 |
50人以下 |
41万円 |
50人超 |
300万円 |
(注)「資本金等の額」とは、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する額をいいます。
※平成27年3月31日以前に開始する事業年度の資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額)をいいます。
(注)平成27年4月1日以後に開始する事業年度の均等割額は、資本金等の額が資本金と資本準備金の合算額に満たない場合には、資本金と資本準備金の合算額により判定します。
(注)資本金等の額及び従業員数は、原則として各法人の事業年度の末日で判定します。
法人税割の計算方法
- 法人税割=法人税額×8.4%(税率)
※ただし、令和元年9月30日以前に開始した事業年度まで以下の税率を適用 - 法人税割=法人税額×12.1%(税率)
申告と納税
事業年度終了後2ヶ月以内に、法人が納付すべき税額を自ら計算して申告書を提出するとともに、その税額を納めることになっています。
事業年度が6ヶ月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える法人は、中間申告又は予定申告をしなければなりません。
事業年度 |
区分 |
納付期限 |
納付税額 |
---|---|---|---|
1年 |
予定申告 |
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 | 均等割額(年額)の2分の1+前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 |
中間申告 |
均等割額(年額)の2分の1と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した額の合計 | ||
確定申告 |
事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内 | 均等割額と法人税割額の合計額です。ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。 |
(注)均等割のみを課税される公共法人・公益法人等、並びに法人でない社団・財団は毎年4月30日までに申告し、納付する必要があります。
法人税について、更正又は決定を受けたときは、修正申告をしてください。
既になされた申告の税額が過大であった場合には、更正の請求をしてください。(ただし、申告書の提出期限から5年以内、又は税務署が法人税の更正の通知をした日から2カ月以内)
設立と異動・解散等の届出
見附市内に事務所又は事業所を開設された場合には、法人設立申告書の届出が必要です。登記簿謄本の写し、及び定款を添付してください。(コピーでも可)
法人に異動(変更)等があった場合には、法人に関する異動、解散等の申告書の届出が必要です。名称や本店所在地の変更、解散の場合には、登記簿謄本の写しを添付して下さい。
提出される申告書には、本店所在地・法人名・代表者氏名・捺印・電話番号の記載を忘れずにお願いします。
法人市民税の減免について
次に該当する法人等で収益事業を行わない場合は、申請により法人市民税の減免を受けることができます。
- 公益社団法人及び公益財団法人
- 地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条に規定する法人である政党又は政治団体
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
- 一般社団法人又は一般財団法人
減免申請を行う場合には、納期限までに下記の書類を提出してください。(郵送の場合、当日消印有効)
- 法人市民税減免申請書
- 登記謄本
- 定款
- 決算報告書類(貸借対照表、損益計算書、財産目録、収支計算書等)
※収益事業を開始した場合は、法人市民税の申告・納付が必要です。収益事業を開始した場合は、法人に関する異動届をご提出のうえ、申告及び・納付をお願いいたします。
関係書類ダウンロード
法人設立(設置)申告書[PDFファイル/68KB]
法人に関する異動、解散等の申告書[PDFファイル/115KB]
更正の請求書[PDFファイル/116KB]
市税減免申請書[PDFファイル/95KB]
見附市法人市民税納付書[PDFファイル/229KB]