本文
都市計画税
都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
都市計画事業とは
「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。都市計画施設とは次に掲げる施設です。
- 交通施設(道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル等)
- 公共空地(公園、緑地、広場、墓園等)
- 上下水道、電気、ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場、その他の供給施設又は処理施設等
課税の対象となる資産
都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地及び家屋です。
都市計画税を納める人(納税義務者)
賦課期日(1月1日)現在における当該土地又は家屋の所有者です。
税額の計算方法
課税標準額×税率(見附市は0.2パーセント)
課税標準額
土地
- 住宅用地に係る課税標準の特例措置が講じられています。
- 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地):価格の3分の1
- その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地):価格の3分の2
- 固定資産税と同様の負担水準に応じて、なだらかな税負担の調整措置を講じています。
家屋
固定資産税の課税標準と同じ額です。
免税点
固定資産税が免税点未満の場合は、都市計画税はかかりません。
納税の方法
固定資産税とあわせて納めていただくこととなっています。