ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 市民税務課 > 都市計画税

本文

都市計画税

ページID:0002400 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

都市計画事業とは

「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。都市計画施設とは次に掲げる施設です。

  1. 交通施設(道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル等)
  2. 公共空地(公園、緑地、広場、墓園等)
  3. 上下水道、電気、ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場、その他の供給施設又は処理施設等

課税の対象となる資産

都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地及び家屋です。

都市計画税を納める人(納税義務者)

賦課期日(1月1日)現在における当該土地又は家屋の所有者です。

税額の計算方法

課税標準額×税率(見附市は0.2パーセント)

課税標準額

土地

  1. 住宅用地に係る課税標準の特例措置が講じられています。
    • 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地):価格の3分の1
    • その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地):価格の3分の2
  2. 固定資産税と同様の負担水準に応じて、なだらかな税負担の調整措置を講じています。

家屋

固定資産税の課税標準と同じ額です。

免税点

固定資産税が免税点未満の場合は、都市計画税はかかりません。

納税の方法

固定資産税とあわせて納めていただくこととなっています。