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住居番号重複でお困りの方へ
住居番号重複でお困りの方へ
住居表示が、制度上やむを得ず、同一の住居番号となることがあります。そのため、郵便物の誤配等、日常生活において不便が生じる場合がありました。このような状況を改善するため、住居番号内に枝番号を加えることにより区別できるようになりました。
現在、重複する住所でお困りの方から変更の申し出があれば、住居番号に枝番号を加えた表示に変更していただくことができます。
建物等新築届出書[PDFファイル/73KB]
住居番号変更等届書[PDFファイル/83KB]
住居表示変更証明願書(実施後に建築)[PDFファイル/61KB]
住居表示変更証明願書(実施前から住んでいる場合)[PDFファイル/66KB]
枝番号の付け方
住居の表し方は、次のようになります。
例
今までは、(町名)見附市 (街区符号)昭和町二丁目一番 (住居番号)1号
これからは、(町名)見附市 (街区符号)昭和町二丁目一番 (住居番号)1‐(ハイフン)1号
平成22年7月1日からは、市内の住居表示実地区域内に新築や転入等をされる方には、原則として枝番号をつけることになりました。
※状況によっては、枝番号を付けられない場合がありますので、予めご了承ください。
住居番号変更証明書
住居番号に枝番号を付番した後で、各種の手続きの際に必要となる住居番号の変更を証明する「証明書」は、市民税務課窓口にて無料で交付します。手続きの際にお申し出ください。