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非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減措置

ページID:0002717 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

 非自発的な失業により国民健康保険に加入された下記の方に対して、国民健康保険税が軽減されます。該当する場合は申請が必要になります。

対象となる方

 以下の条件(すべて)に該当される方が対象になります。

  1. 失業時点で65歳未満の方
  2. 雇用保険の「特定受給資格者」「特定理由離職者」の方。
    「特定受給資格者」「特定理由離職者」とは雇用保険の手続きをハローワークでされ、お手元の雇用保険受給資格者証の離職理由欄のコードが次の方の事をいいます。
     特定受給資格者離職理由コード…11,12,21,22,31,32
     特定理由離職者離職理由コード…23,33,34
    ※「特定受給資格者」とは事業所の倒産、解雇等により離職した人です。
    ※「特定理由離職者」とは労働契約期間が満了し、更新を希望したが更新されずに離職した人などです。

軽減内容について

 保険税の計算を行う際に、計算の基となる前年の給与所得金額を30/100として計算します。また、高額療養費などの所得区分判定についても給与所得金額を30/100とした上で判定します。

保険税軽減対象期間

 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。

申請方法

 ハローワークで雇用保険の手続きをされ、お手元に雇用保険受給資格者証が届きましたら、健康福祉課国民健康保険係、市民税務課市民相談係、今町出張所のいずれかまでお持ちいただき、申請をしてください。手続きの際には必ず雇用保険受給資格者証が必要ですので紛失等された場合は再発行できるかハローワークにお問い合わせください。