本文
年金受給者がお亡くなりになった場合の手続き
年金受給者がお亡くなりになった場合、受給者が本来受け取るべきであった年金(未支給分の年金)を受け取るには、生計を同一にする遺族の方が未支給分の請求手続きを行う必要があります。請求の順位は、生計を同一にする、お亡くなりになった方の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等以内の親族の順になります。
手続き時に必要な主なもの
1 未支給年金請求の場合
- 死亡された方の年金証書(※)
- 請求する方の名義の預金通帳
- 死亡された方と請求する方との関係がわかる戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)
- 死亡された方と請求する方の住所が異なっていた場合は「生計同一関係に関する申立書」
- (1)死亡された方の住民票の除票
- (2)請求する方の住民票謄本
※請求する方のマイナンバーカード、通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)、個人番号の表示がある住民票のいずれかをお持ちの場合、(1)、(2)は省略できる場合があります。
2 未支給年金及び遺族年金請求の場合 上記1の書類の他
- 請求する方の年金手帳(既に年金を受給している方の場合、年金証書)
- 死亡診断書の写し
- (1)請求する方の所得証明書
※請求する方のマイナンバーカード、通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)、個人番号の表示がある住民票のいずれかをお持ちの場合、(1)は省略できる場合があります。
受給している年金の種別により、手続き先が市役所あるいは年金事務所か共済組合になります。代理の方でも手続きできますが、本人確認のため免許証や顔写真のない証明の場合は数点をお持ちください。
国民年金の納付が3年以上あり、年金を受給していない方がお亡くなりになった場合は、保険料を納めた月数により死亡一時金が支払われます。また、厚生年金の加入者及び受給者がお亡くなりになった場合は、遺族の方に遺族厚生年金の受給権が発生する場合があります。
詳しくは、市民税務課市民相談係までお問い合わせください。