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国民年金加入者の就職・退職・扶養配偶者でなくなったときに必要な届出

ページID:0002750 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

 就職や退職、配偶者の扶養でなくなったときなどは、加入者(被保険者)の年金種別が変わりますので、その都度、変更の届出をお願いします。もし、届出を忘れてしまうと、将来年金が受けられなくなることもありますのでご注意ください。

会社に就職したとき(第1号被保険者→第2号被保険者)

  • 国民年金に加入中の方が会社などに就職し、厚生年金や共済組合に加入したときは届出をしてください。
  • 届出には、年金手帳と就職先の健康保険証をお持ちになり、市民税務課市民相談係へおいでください。

会社を退職したとき(第2号被保険者→第1号被保険者)

  • 60歳になる前に退職したときは、厚生年金や共済組合から国民年金への変更の届出をしてください。
  • 届出には、年金手帳と退職した日がわかる書類をお持ちになり、市民税務課市民相談係へおいでください。

厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養からはずれたとき(第3号被保険者→第1号被保険者)

  • 配偶者が退職したとき、または年収が増えて扶養からはずれたときは、国民年金の種別変更の届出をしてください。
  • 届出には、年金手帳と退職した日がわかる書類、または扶養抹消年月日がわかる書類をお持ちになり、市民税務課市民相談係へおいでください。

厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養になるとき(第1号被保険者→第3号被保険者)

  • 国民年金に加入中の人が、結婚などにより厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養になるときは、配偶者の勤務先に届け出てください。
  • 事業主経由で年金事務所に第3号被保険者該当届を提出することになりますので、市役所への届出は不要です。
  • 国民年金の保険料を自分で納める必要はなくなります。