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国民年金の種類

ページID:0002751 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

老齢基礎年金

 保険料を納めた期間と免除された期間を合わせて、10年以上ある方が65歳になったときから受けられます。また、老齢基礎年金は希望すれば65歳になる前、若しくは66歳以降に年金を受けることもできます。ただし、年金請求をしたときの年齢に応じて、一定の割合で減額、もしくは増額されますがその率は一生変わりません。

障害基礎年金

 国民年金に加入中に病気やけがで、一定の障害の状態になったときに受けられます。ただし、初めて医師の診断を受けた日の前々月までの国民年金に加入すべき期間のうち、保険料納付期間と免除期間などをあわせて、3分の2以上あることが必要です。また、3分の2に満たなくても、初めて医師の診断を受けた日の前々月までの1年間に未納期間がなければ年金を受けられる特例があります。20歳前の障害のある人も、20歳になったときから受けられます(本人の所得により支給が停止されることがあります)。

遺族基礎年金

 国民年金に加入中の方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた18歳未満の子(子が1級、2級の障害の状態にある場合は20歳未満)がいる妻、または子が受けられます。ただし、亡くなった日の前々月までの国民年金に加入すべき期間のうち、保険料納付期間と免除期間などをあわせて、3分の2以上あるか、原則25年以上を満たしていることが必要です。また、3分の2に満たなくても、亡くなった日の前々月までの1年間に未納期間がなければ年金を受けられる特例があります。

第1号被保険者の独自給付

寡婦年金

 第1号被保険者として、保険料の納付期間と免除期間だけで10年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき、その妻(婚姻期間10年以上)が遺族基礎年金を受けられない場合に60歳から65歳になるまで支給されます。

死亡一時金

 第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金などを受けられない場合に支給されます。