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国民健康保険税特別徴収(年金天引き)について
該当要件
国民健康保険税の納付について次の要件に全て該当する世帯は、基本的に世帯主の年金から天引き(特別徴収)されることになります。
- 国民健康保険加入者が全員65歳以上。
- 擬制世帯主ではない。(世帯主が国保加入者である)
- 世帯主が年額18万円以上の公的年金を受給されていて、介護保険料の特別徴収年額と国保税の年額を合算して年金受給額の2分の1を超えない方。
徴収時期
特別徴収は年金支給月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の6期で年金から天引きされます。
仮徴収 4月、6月、8月(前年度の所得が確定していないため、前々年度の所得を参考にした見込みの額)
本徴収 10月、12月、2月(7月の本算定で確定した年間税額と仮徴収分を調整した額)
※特別徴収が開始になる世帯には徴収開始前に通知書を郵送いたします。
普通徴収(納付書払い又は口座振替払い)との併用
年度の途中で国保世帯員数が増加となった場合など、税額増加分を普通徴収分(納付書又は口座振替払い)として併行して納付していただく場合があります。
普通徴収(納付書払い又は口座振替払い)から特別徴収への切り替えについて
国民健康保険税を特別徴収で納めたい場合でも、ご希望によって年金天引きが行えるものではありません。上記の「該当要件」に当てはまる方は、自動的に(申請等の手続きによらず)年金天引きが開始されます。
※前年度に保険税額の減額等の理由により、年金天引きが一旦止まった方が再び年金天引きの「該当要件」に当てはまる場合、今年度の10月から再び年金天引きが開始される場合があります。
年金天引きから口座振替への変更を希望される方は
国民健康保険税の納付について年金天引きから口座振替へ変更を希望される方は下記の手順で手続きをしてください。
- 金融機関で国民健康保険税の口座振替の手続きを行う。
- その際に渡される「申込者控」を持参し、市役所市民税務課民税係か保健福祉センター内健康福祉課国民健康保険係へおいでください。
- 「国民健康保険税特別徴収の停止申請書」を記入し、提出ください。
- 申請書を提出いただくと概ね申請より2~4ヶ月後の年金からの天引きが停止になり、口座振替に変更になります。
※すでに国民健康保険税の納付を口座振替にする手続きをされている場合は「1.」の手続きは必要ありません。