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印鑑登録の方法

ページID:0002940 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

取扱時間

市役所

平日 午前9時~午後4時30分
日曜日 午前9時~正午

今町出張所

平日 午前9時~午後4時30分

印鑑登録ができる人

15歳以上で見附市に住民登録をしている方です。意思能力がない方は登録できません。※成年被後見人が印鑑登録の申請をする場合は、ご本人が申請のために来庁し、かつ法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限って登録できます。

手数料

登録手数料 1件 300円
証明書発行 1通 300円

必要なもの

本人が来庁して申請する場合

1.本人確認書類(顔写真入り)がある場合

  • 登録する印鑑
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・官公署発行の顔写真入り身分証明書等)

2.本人確認書類(顔写真入り)がないが、見附市に印鑑登録してある人から保証人になってもらえる場合

  • 登録する印鑑
  • 本人確認書類(健康保険証、年金手帳等)
  • 保証人の印鑑登録証(カード)
  • 保証人の登録印鑑
  • 保証人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証等)

保証人の方も来庁して、印鑑登録申請書の保証人欄に必要事項を記入のうえ押印してください。

※上記の場合は、即日、登録と印鑑登録証明書の発行ができます。

3.本人確認書類(顔写真入り)がなく、保証人になってもらえる方がいない場合

  • 登録する印鑑
  • 本人確認書類(健康保険証、年金手帳等)

※即日、登録と印鑑登録証明書の発行ができません。
 登録する本人の意思確認のために、照会書・回答書を本人の自宅あてに郵送しますので、照会書・回答書に必要事項を記入のうえ押印し、本人または代理人が再度来庁してください。

代理人が申請する場合(申請時と登録時の2回来庁が必要です)

  • 登録する印鑑
  • 代理人の確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証等)

代理人が申請する場合は、即日の登録と印鑑証明の発行ができません。代理で申請いただいた後、登録する本人の意思確認のために、照会書・回答書を本人の自宅あてに郵送しますので、照会書・回答書に必要事項を記入のうえ押印し、本人又は代理人が再度来庁してください。(申請時と登録時の2回来庁いただく必要があります。)2回目に来庁される場合は下記のものが必要です。

照会書・回答書を持って来庁するときに必要なもの(2回目の来庁時)

本人が来庁する場合

  • 登録する印鑑
  • 照会書・回答書(回答書欄の記入と押印が必要です)
  • 本人の確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証・年金手帳等)

代理人が来庁する場合

  • 登録する印鑑
  • 代理人の印鑑(認印などの印鑑登録していないもので結構です)
  • 照会書・回答書(回答書欄の他に、委任通知書欄の記入と押印も必要です)
  • 代理人の確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証等)

登録できない印鑑の例

  • ほかの人が現在登録している印鑑
  • 印影の大きさが8ミリ×8ミリの正方形に収まるもの(小さすぎるもの)
  • 印影の大きさが25ミリ×25ミリの正方形に収まらないもの(大きすぎるもの)

登録できない印鑑の例の画像1登録できる印鑑の例登録できない印鑑の例の画像2

  • 文字や外枠が欠けているもの
  • 鮮明に映らないもの
  • 外枠のないもの
  • 印鑑の素材がゴムなど変形するもの
  • 逆刻になっているもの(凸凹が逆になっているもの)
  • 氏名以外(ペンネーム・職業・資格・屋号等)を表しているもの
  • 氏の中間・末文字と名の中間・末文字を組み合わせたもの(例:「見附 太郎」を「附郎」「佐々木 一太郎」を「々 太」)
  • 字体が住民票と異なるもの(例:「太田」を「大田」や「多田」)
  • 読み方が同じでも、別字で表しているもの(例:「三津」を「光」、「高」を「多賀」)
  • 住民票にない文字を併記したもの(例:「星野」を「★星野」)
  • 氏名のふりがなを使用したもの(例:「佐藤」を「さとう」や「サトウ」)

よくある質問

私は見附市に住んでいて印鑑登録をしてあるのですが、結婚して氏が変わりました。印鑑登録証(カード)はこのまま使えますか?

登録してある印鑑に氏が入っている場合は、自動的に登録が取り消されます。必要な場合は新しい印鑑で登録をしてください。登録してある印鑑が名のみの場合は変更がないためそのままご利用いただけます。

私は以前見附市に住んでいたことがあり、その後に市外へ転出してから再度見附市へ引っ越してきました。以前に見附市で印鑑登録したことがあり、その時の見附市の印鑑登録証(カード)を持っているのですが、そのカードはそのまま使えますか?

見附市から市外へ引っ越すと、自動的に登録が取り消されますので、前のカードは使用できません。必要な場合は、見附市への転入手続き後に印鑑登録をしてください。

私は市外から見附市へ引っ越してきました。市外で印鑑登録をしたときの印鑑登録証(カード)があるのですが、そのカードは見附市でも使えますか?

市外で登録したカードは見附市では使用できません。必要な場合は見附市への転入手続き後に印鑑登録をしてください。

私は外国人で氏名が漢字ではないのですが、印鑑登録をするにはどうすればよいですか?

住民票の氏名に併記登録してある氏名または通称登録してある氏名、備考欄のカナ表記名の文字で作った印鑑を登録してください。

印鑑登録証(カード)が見当たらないのですが、登録をした印鑑を持参すれば、印鑑登録証(カード)がなくても証明書は発行できますか?

印鑑登録証明書の発行をご希望の場合は、登録した印鑑は不要ですが、必ず印鑑登録証(カード)が必要となります。印鑑登録証(カード)を紛失された場合は、再度印鑑登録のお手続きが必要となりますのでご了承ください(登録手数料300円がかかります)。

自宅に印鑑登録証(カード)が複数枚あり、どれが自分のカードかわかりません。また、どの印鑑を登録したかも覚えていないのですが教えてもらえますか?

登録の内容(誰のカードか、どの印鑑を登録したか)についてのお問い合わせにはお答えできません。印鑑登録証(カード)、登録した印鑑につきましてはご自身での管理をお願いいたします。