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戸籍・住民票等を請求できる方の範囲について

ページID:0002941 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

戸籍を申請する場合

本人の戸籍(附票)を請求する場合

請求できるのは「本人」自身と本人から見て直系尊属(父母、祖父母など)・卑属(子・孫など)と本人の配偶者です。
※配偶者が記載されている戸籍にその父母が記載されている場合は、その父母の抄本も請求できます。
※別戸籍の兄弟姉妹・甥姪・叔伯父母・従兄弟姉妹の場合は委任状が必要です。

本人から見て直系以外の人が本人の戸籍(附票)を請求する場合

  • 本人自身、配偶者、直系の方からの委任状が必要になります。
    委任状 [PDFファイル/85KB]
  • 第三者による請求は、正当な理由(自己の権利行使や義務履行など)がある場合に限られており、疎明資料の提示や請求目的等を明らかにしていただく必要があります。詳細は「法務省ホームページ<外部リンク>」をご確認いただき、詳しくは請求される前に申請場所にお問い合わせください。

住民票を請求する場合

  • 住民票の請求では直系、傍系は関係なく、本人の住民票を請求できるのは「本人」または「本人と同一世帯の人」です。それ以外の人は、本人または本人と同一世帯の方からの委任状が必要になります。
    委任状 [PDFファイル/85KB]
  • 第三者による請求は、正当な理由(自己の権利行使や義務履行など)がある場合に限られており、疎明資料の提示や請求目的等を明らかにしていただく必要があります。詳細は「法務省ホームページ<外部リンク>」をご確認いただき、詳しくは請求される前に申請場所にお問い合わせください。

身分証明書を請求する場合

本人自身が申請してください。本人以外の申請の場合は、本人からの委任状が必要になります。
独身証明書を申請する場合も同様に本人自身が申請してください。本人以外の申請の場合は、本人からの委任状が必要になります。
委任状 [PDFファイル/85KB]

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