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外国人の皆様の在留に関する手続きについて

ページID:0002943 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

 

在留に関する手続き

日本に入国し滞在を希望する外国人は、滞在目的に応じたビザを、本国にある日本大使館または領事館で取得しなければなりません。詳しくは、出入国在留管理庁<外部リンク> へお問い合わせください。

在留カード・特別永住者証明書の交付・更新・再交付の申請

在留カード・・・詳しくは、東京出入国在留管理局 新潟出張所<外部リンク>へお問い合わせください。
特別永住者証明書・・・市役所市民税務課市民窓口係で手続きをしてください。詳しくは、市民窓口係へお問い合わせください。

在留期限を更新したときは、マイナンバーカードの更新も必要です

マイナンバーカードをお持ちの方は、在留期限更新後に市民税務課市民窓口係で手続きをしてください。
マイナンバーカードについては総務省ウェブサイト<外部リンク>をご覧ください。

住所の証明が必要なとき

詳しくは、下記ををご確認ください。

住所の変更手続き

詳しくは、引っ越し・住居をご確認ください。

「外国人登録原票」に係る開示請求について

 平成24年7月9日、新たな在留管理制度が導入されたことに伴い外国人登録制度は廃止されました。これに伴い、それまで市区町村で保管していた「外国人登録原票」は、現在、出入国在留管理庁で保管されています。開示請求に関する案内等、詳しくは、出入国在留管理庁<外部リンク>へお問い合わせください。