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世帯主変更・世帯合併・世帯分離について

ページID:0002944 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

市役所・今町出張所での取扱時間

平日 午前8時30分~午後5時15分
※祝日・年末年始・休日を除く
※公共・民間問わず、利用されている制度やサービスは一人ひとり異なりますので、影響が懸念される場合は各担当窓口へご確認いただいてから、届出にお越しください。

世帯主変更とは

世帯員の一人を世帯主とし、現在の世帯主を世帯員に変更すること

世帯合併とは

同一の住所で別々に住民登録をしている世帯をまとめること

世帯分離とは

住所の異動を伴わずに、現世帯から世帯員を分離し新たな世帯を設けること

申請できる方

必要なもの

  • 本人の確認ができるもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・健康保険証・在留カード・特別永住者証明書等)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 介護保険証(加入者のみ)

代理人が届け出る場合

同一世帯以外の方が届け出る場合は上記に加え委任状 [PDFファイル/85KB]が必要。
※委任者の署名が必要です。

申請場所

  • 見附市役所1階 市民税務課 市民窓口係
    見附市昭和町2丁目1番1号 電話 0258-62-1700(代表)
  • 今町出張所
    見附市今町1丁目19番6号 電話 0258-66-2010

手数料

無料

よくある質問

Q1.世帯主は誰が良いでしょうか

A.世帯主とはその世帯を主宰する者です。世帯員がどう考えているかによって決まります。
例えば、生計維持の中心者や、学生等で単身世帯の場合は本人が世帯主となります。

Q2.世帯分離や世帯合併によってどんなことが変わりますか?

A.公共・民間問わず、利用されている制度やサービスは一人ひとり異なりますので、影響が懸念される場合は各担当窓口へご確認ください。

影響例

  • 同じ住所でも世帯分離している方の住民票の取得には委任状が必要です。
  • 国民健康保険等へ加入されている方は保険料が変わる可能性があります。→ご確認は市民税務課へ
  • 世帯分離・合併の際は、区長へお知らせすることとなっています。→区費については区長へ
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