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「住民基本台帳の一部の写し」の閲覧について
市役所での取扱時間
- 平日:午前9時~午後4時
(ただし、通常業務に支障をきたす可能性がある場合はこの限りではありません。)
※住民基本台帳の閲覧は、原則として公共・公益目的以外のものは認められません。
※公共・公益目的で閲覧が認められるのは、住民基本台帳法に基づき、住民基本台帳に記載のある情報のうち一部(住所、氏名、生年月日、性別)です。ご希望の方は以下の内容を十分ご理解いただき申請のお手続きをお願いします。
閲覧することができる場合
- 国または地方公共団体の機関が法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合
- 次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、市長がその申出を相当と認める場合
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められるもの。
公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いもの。
申請書類
- 閲覧申出書(項目が満たされていれば任意様式可)
住民基本台帳閲覧申出書[PDFファイル/78KB] - 閲覧誓約書(項目が満たされていれば任意様式可)
誓約書[PDFファイル/58KB] - アンケートのひな形(目的がアンケートの場合に添付。申請時にひな型が決まっていない
場合は、仮のものを添付し、決定後にひな形の原本を送付)
※民間委託業者の場合は下記も必要です。 - 公官庁からの委託の場合は、委託書
- 登記簿の写し(現在事項全部証明書)
- プライバシーポリシー(個人情報保護方針)がわかる書類
※その他、閲覧申出の事由を確認するために必要な書類の提示、提出を求めることがあります。
※委託元が個人情報を必要としている場合は、委託元についても同様の書類が必要です。
手数料
1名筆写するごとに300円または1冊3,000円のどちらか安い方
注意事項
- 偽りその他不正手段による閲覧や目的外利用並びに第三者への提供禁止に対する違反があった場合、法の定めにより過料等に処せられます。
- カメラ等(カメラ付携帯電話を含む。)の撮影機、複写機、録音機その他の記録装置等の持ちこみはできません。
- 閲覧者が職員の指示に従わない場合は、閲覧を中止する場合があります。
- 閲覧によって取得した個人情報は、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に管理してください。
- 次のような目的の閲覧はお断りします。
- 物品販売、紹介を目的としたダイレクトメールの送付。
- 調査結果によって得られた情報、統計データを販売することを目的とした調査。
- 公益を担う法人、会社が営利を目的とした調査。
- その他、営利活動に利用するおそれがある調査。
手続きの流れ
- 申請書類を作成し、見附市役所 市民税務課 市民窓口係(〒954-8686新潟県見附市昭和町2丁目1番1号)へ郵送する。
- 見附市役所 市民税務課 市民窓口係(0258-62-1700)へ電話にて閲覧日の予約をする。
- 申請書審査の結果、不都合がなければ閲覧できます。
申請から閲覧までに要する期間
- 申請書が届いてから、審査が済むまでには、1週間程度かかります。
- 審査にお時間をいただく場合もありますので、日数に余裕をもって申請書をご提出ください。
- 通常業務に支障をきたす可能性がある場合(窓口が混雑しやすい月曜日や月初め、大安等)はご希望の日に閲覧ができない場合があります。
閲覧当日の流れ
- 見附市役所1階市民税務課の窓口へ閲覧に来た旨を伝える。
- 閲覧者は、写真付き公的身分証明書(運転免許証・パスポート等)及び、法人の方は法人との関係がわかる書類(社員証等)を提示する。
- 住民基本台帳を閲覧する。
※机の上に置いて良いのは、筆記用具と持参された記入用紙のみです(筆箱も不可)。 - 閲覧後に記入用紙をすべて提出し、閲覧手数料をお支払ください。
※記入用紙は担当職員がコピーをとらせていただいた後、お渡しします。
閲覧時の持ち物
- 筆記用具
- 閲覧手数料
- 閲覧者の写真付き公的身分証明書(運転免許証・パスポート等)
- 閲覧者と法人との関係がわかる書類(社員証等)
- 記入用紙(任意)
住民基本台帳法に基づき閲覧の状況を公表します
- 申出者の氏名(法人の場合、名称、代表者または管理人の氏名)
- 委託者の氏名(法人の場合、名称、代表者または管理人の氏名)
- 請求事由の概要
- 閲覧の年月日
- 閲覧にかかる住民基本台帳の範囲