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納税が遅れたとき~滞納処分の流れ
税金を納期限までに全額納付しないことを「滞納」といいます。
見附市では、納期限までに納付している多くの市民のみなさまに不公平が生じないよう、滞納に対して法令に基づき対処を行います。
期限までの納付がない場合、督促状や催告書などにより納税を促しますが、それにもかかわらず納付されないときは、下記のような滞納処分を実施していきます。
法律は「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差し押さえなければならない。」と定めています。ご理解をお願いします。
滞納処分の流れ
- 納税通知書発送
- 窓口納付・口座振替(納期限に口座振替できなかった方に口座振替不能通知書を発送)
↓未納 - 督促状発送 納期限経過後20日以内に発送 督促手数料100円を徴収
↓未納 - 催告状の送付
↓未納 - 財産調査(動産・不動産・給与・預貯金等)
↓未納 - 差押え・取り立て
↓公売(動産・不動産) - 充当(滞納分に充当します。)
延滞金
市税を納期限までに完納されない場合は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞金が加算されます。
延滞金の計算例
- 税額:43,000円
- 納期限:令和4年1月31日
- 納付日:令和4年10月10日
令和4年2月1日~令和4年2月28日(28日間)43,000円×28日×2.4%÷365日=79円
令和4年3月1日~令和4年10月10日(224日間)43,000円×224日×8.7%÷365日=2,295円
79円+2,295円=2,374円→確定延滞金2,300円(100円未満切り捨て)
※計算の結果、延滞金が1,000円未満のときは延滞金はかかりません。
延滞金割合の推移
- 延滞の期間:平成11年12月31日以前
- 納期限の翌日から1月以内:年7.3%
- 納期限1月経過後:年14.6%
- 延滞の期間:平成12年1月1日~平成13年12月31日
- 納期限の翌日から1月以内:年4.5%
- 納期限1月経過後:年14.6%
- 延滞の期間:平成14年1月1日~平成18年12月31日
- 納期限の翌日から1月以内:年4.1%
- 納期限1月経過後:年14.6%
- 延滞の期間:平成19年1月1日~平成19年12月31日
- 納期限の翌日から1月以内:年4.4%
- 納期限1月経過後:年14.6%
- 延滞の期間:平成20年1月1日~平成20年12月31日
- 納期限の翌日から1月以内:年4.7%
- 納期限1月経過後:年14.6%
- 延滞の期間:平成21年1月1日~平成21年12月31日
- 納期限の翌日から1月以内:年4.5%
- 納期限1月経過後:年14.6%
- 延滞の期間:平成22年1月1日~平成25年12月31日
- 納期限の翌日から1月以内:年4.3%
- 納期限1月経過後:年14.6%
- 延滞の期間:平成26年1月1日~平成26年12月31日
- 納期限の翌日から1月以内:年2.9%
- 納期限1月経過後:年9.2%
- 延滞の期間:平成27年1月1日~平成28年12月31日
- 納期限の翌日から1月以内:年2.8%
- 納期限1月経過後:年9.1%
- 延滞の期間:平成29年1月1日~平成29年12月31日
- 納期限の翌日から1月以内:年2.7%
- 納期限1月経過後:年9.0%
- 延滞の期間:平成30年1月1日~令和2年12月31日
- 納期限の翌日から1月以内:年2.6%
- 納期限1月経過後:年8.9%
- 延滞の期間:令和3年1月1日~令和3年12月31日
- 納期限の翌日から1月以内:年2.5%
- 納期限1月経過後:年8.8%
- 延滞の期間:令和4年1月1日~令和6年12月31日
- 納期限の翌日から1月以内:年2.4%
- 納期限1月経過後:年8.7%
納税にお困りのときは
市では随時個別に納付相談を行っています。やむを得ない事情で納期限までに納められないときは早めにご相談ください。