ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 市民税務課 > 市税を納める方法(口座振替)

本文

市税を納める方法(口座振替)

ページID:0003000 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

口座振替はご指定の口座から自動的に市税などを納めることのできる便利な方法です。手数料はかかりません。

口座振替できる市税・料金など

  • 市県民税(普通徴収)
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税(種別割)
  • 国民健康保険税
  • 介護保険料
  • 後期高齢者医療保険料
  • 保育運営負担金(保育料)
  • 下水道受益者負担金・分担金
  • 公営住宅使用料
  • 駐車場使用料
  • し尿処理手数料
  • 水道料金
  • 下水道使用料

口座振替できる金融機関

次の金融機関の本店・支店で口座振替ができます。

  • 第四北越銀行
  • 大光銀行
  • 長岡信用金庫
  • 三条信用金庫
  • 新潟懸信用組合
  • 三條信用組合(令和5年11月20日より「はばたき信用組合」に統合・改称)
  • えちご中越農業協同組合
  • 新潟県労働金庫
  • ゆうちょ銀行
  • 郵便局

口座振替の申し込み方法

 ご希望の金融機関の窓口で手続きをしてください。通帳・通帳お届印が必要です。(見附市の口座振替依頼書は市内金融機関及び市民税務課にあります。市外金融機関で手続きをされたい場合は、事前に金融機関に見附市の依頼書の有無をご確認ください。)
軽自動車税は車両ごとの指定はできません。複数台所有している場合は、納税義務者の車両すべてが口座振替となります。

口座を変更したい場合

 新しく口座振替を始めたい金融機関で手続きをしてください。通帳・通帳お届印が必要です。

口座振替を止めたい場合

 ご指定の金融機関で手続きをしてください。通帳・通帳お届印が必要です。市で確認後、納付書を送付します。

口座振替の開始時期

 口座振替の申し込みをした翌月から口座振替が開始になります。変更・解約も申し込みの翌月からとなります。

税別口座振替申し込み期限

固定資産税・都市計画税(毎年4月中旬に納税通知書を発送)

  • 第1期・前納(4月末日):2月末日頃まで
  • 第2期(7月末日):6月末
  • 第3期(12月末日):11月末
  • 第4期(2月末日):1月末

軽自動車税(毎年5月初旬に納税通知書を発送)

  • 全期(5月末日):4月15日頃まで

市県民税(普通徴収)(毎年6月中旬に納税通知書を発送)

  • 第1期・前納(6月末日):5月20日頃まで
  • 第2期(8月末日):7月末
  • 第3期(10月末日):9月末
  • 第4期(1月末日):12月末

※前納とは、第1期納期限日に年税額(1年分)を振替することです。
※期別途中で前納をお申込みいただいた場合は、翌年度から前納になります。
※月末(振替日)が土曜日・日曜日・祝日の場合、納期限日は翌日または翌々日になります。

口座振替できなかった場合

 口座の残高不足などで引き落としができなかった場合、再振替はしません。後日「口座振替不能通知書」を送付しますので、速やかに納めてください。