本文
平成21年度以降の償却資産耐用年数等の取扱い
耐用年数省令の改正について
平成20年度税制改正により、減価償却資産の耐用年数の見直しが行われ、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正されました。特に、「機械及び装置」については、これまでの390区分を55区分へ見直す全面改正が行われました。(以下、改正の内容について、固定資産税に関する部分を抜粋)
別表第1「機械及び装置以外の有形減価償却資産」の耐用年数表に、次の有形減価償却資産が追加
構築物
農林業用のもの:耐用年数
- 主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造のもの(果樹棚又はホップ棚):14年
- 主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造のもの(その他のもの):17年
- 主として金属造のもの:14年
- 主として木造のもの:5年
- 土管を主としたもの:10年
- その他のもの:8年
金属造のもの(前掲のものを除く):耐用年数
- 露天式立体駐車設備:15年
器具及び備品
前掲のもの以外のもの:耐用年数
- きのこ栽培用ほだ木:3年
- 無人駐車管理装置:5年
別表第2「機械及び装置」の資産区分が、これまでの390区分から55区分へ改正、耐用年数が見直し
別表第2 「機械及び装置」の新旧資産区分対応表[PDFファイル/230KB]
旧別表第5「汚水処理用減価償却資産」と旧別表第6「ばい煙処理用減価償却資産」の耐用年数表が統合され、新たに別表第5「公害防止用減価償却資産」の耐用年数表に改正
別表第5「公害防止用減価償却資産の耐用年数表」
- 構築物:18年
- 機械及び装置:5年
旧別表第7「農林業用減価償却資産」の耐用年数表は、別表第1「機械及び装置以外の有形減価償却資産」と別表第2「機械及び装置」の耐用年数表に統合・整理
旧別表第8「開発研究用減価償却資産」の耐用年数表は別表第6に改正
改正後の耐用年数を用いて行う固定資産税(償却資産)の評価について
改正後の耐用年数を用いて行う固定資産税(償却資産)の評価は、平成21年度分から適用されます。
なお、平成21年度以降の評価額は下記のとおりとなります。
平成19年以前に取得した資産の場合
平成21年度以降評価額=平成20年度評価額×改正後の耐用年数に応じた減価残存率
平成20年以降に取得した資産の場合
平成21年度以降評価額=取得金額×改正後の耐用年数に応じた半年分の減価残存率
※資産の取得当初に遡って改正後の耐用年数を用いて再評価を行うものではありません。
※法人税・所得税における取扱いについては税務署等へご確認ください。
平成21年度以降の償却資産申告について
改正後の耐用年数は、平成21年1月1日時点で所有しているすべての償却資産が対象となります。
改正前から所有している資産で、すでに見附市の償却資産課税台帳に登録されているものについて、新耐用年数に自動更新されませんので、耐用年数の変更の申告が必要です。
種類別明細書に、対象資産の改正後の耐用年数を記入の上、申告をお願いします。
申告にあたっての注意点(リーフレット)[PDFファイル/250KB]
また、平成20年度税制改正では、理論帳簿価格制度が廃止されました