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未登記家屋の所有者が変わったとき
登記されていない家屋の所有者が売買や相続等で変わった場合は、市民税務課への申告が必要になります。
基準日(1月1日)までに申告がない場合は、取得した日の属する年の翌年度も元の所有者に課税されますので、ご注意ください。なお、1月2日以降に所有権の移転が行われても、年度途中での納税義務者変更はされません。
提出書類
1.固定資産税納税義務者変更申告書[PDFファイル/253KB]
2.契約書等の写し(売買・贈与等の場合)
【申告書の記入例】
相続の場合 [PDFファイル/186KB]



