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冷蔵倉庫用家屋(非木造)の固定資産税について
固定資産評価基準の改正により、平成24年度から、非木造の冷蔵倉庫用家屋(保管温度が常に10℃以下に保たれる倉庫)の評価額について、新築後の経過年数によって生じる経年減点補正率が改正されます。
これまで非木造の冷蔵倉庫用家屋については、一般の倉庫の経過年数で評価されてきました。しかし、平成24年度からは、一般の倉庫に比べて評価額が早く下がる経年減点補正率が適用され、税額も早く下がります。
対象となる冷蔵倉庫用家屋を所有されている場合は、事前に現地調査が必要となりますので、市民税務課資産税係までご連絡をお願いいたします。
対象となる家屋
以下の要件をすべて満たす家屋が対象となります。
- 家屋の構造が非木造(木造以外)であり、主な用途が倉庫であること
- 倉庫内の保管温度が冷蔵設備によって常に10℃以下に保たれていること※
- 一棟の家屋内に冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合は、冷蔵倉庫部分が床面積の50%以上あること
※常温倉庫内にプレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫を設置している場合は、今回の改正による変更はありません。
なお、調査の際には、敷地内の全家屋を確認させていただくことがあります