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【市・県民税】雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除
種類 |
要件 |
控除額 |
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雑損控除 |
災害や盗難等により、本人や所得が48万円以下で生計を一にする親族が所有する資産に損失などを受けた場合 | 次の1と2のいずれか多い方の金額 1.(損失金額-保険等で補填された金額)-所得金額×10% 2.(災害関連支出金額-保険等で補填された金額)-5万円 |
医療費控除 |
1.医療費控除 2.セルフメディケーション税制 注:1.と2.を併用することはできません。 |
1.(支払った医療費-保険金等による補てん額)-(総所得金額等×5%又は10万円のいずれか少ない額) 注:1.、2.とも予防接種等に要した費用を含めることはできません。 |
社会保険料控除 |
国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料など | 支払った保険料の金額 |
小規模企業共済等掛金控除 |
小規模企業共済契約の掛金や心身障害者扶養共済制度の掛金。 ※旧第2種共済契約の掛金は、一般の生命保険料控除の対象です。 |
支払った保険料の金額 |