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【市・県民税】雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除

ページID:0003042 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示
【市・県民税】雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除

種類

要件

控除額

雑損控除

災害や盗難等により、本人や所得が48万円以下で生計を一にする親族が所有する資産に損失などを受けた場合 次の1と2のいずれか多い方の金額
1.(損失金額-保険等で補填された金額)-所得金額×10%
2.(災害関連支出金額-保険等で補填された金額)-5万円

医療費控除

1.医療費控除
医療費又は歯科治療費等を支払った場合
※美容を目的とした歯列矯正等は除く。

2.セルフメディケーション税制
特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した場合
※健康診断等を受診し、結果通知表等を添付又は提示することにより、健康の保持増進及び疾病の予防に向けた取組を行ったことを示す必要があります。

注:1.と2.を併用することはできません。

1.(支払った医療費-保険金等による補てん額)-(総所得金額等×5%又は10万円のいずれか少ない額)
 限度額200万円
2.(スイッチOTC医薬品購入費-保険金等による補てん額)-12,000円
 限度額88,000円

注:1.、2.とも予防接種等に要した費用を含めることはできません。

社会保険料控除

国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料など 支払った保険料の金額

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済契約の掛金や心身障害者扶養共済制度の掛金。
※旧第2種共済契約の掛金は、一般の生命保険料控除の対象です。
支払った保険料の金額