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【市・県民税】地震保険料控除

ページID:0003043 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

地震保険契約等について、支払った保険料がある場合に受けられる控除です。

控除額

地震保険料控除

保険料の区分

支払った保険料の金額

控除額

1.地震保険料だけの場合

1円以上

支払った保険料×1/2
(限度額25,000円)

2.旧長期損害保険料だけの場合
(平成18年12月31日までに契約し、保険期間が10年以上かつ満期返戻金が支払われるもの)

5,000円以下

支払った保険料の全額

5,001円~15,000円

支払った保険料×1/2+2,500円

15,001円以上

10,000円

3.地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合  

上記1.と2.により求めた金額の合計金額
(限度額25,000円)

※1つの保険契約の中に地震保険と旧長期損害保険の両方がある場合、どちらか一方の区分を選択し計算します。

例えば

  • 地震保険料の年間支払額が12,770円であった場合
     12,770円×1/2=6,385円…控除金額
  • 地震保険と旧長期損害保険の両方に加入していた場合
     地震保険年間支払額が16,200円、旧長期損害保険年間支払額が19,500円とすると
     地震保険料は16,200円×1/2=8,100円
     旧長期損害保険は15,000円以上であるため、控除額10,000円
     8,100円+10,000円=18,100円…控除金額