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【市・県民税】地震保険料控除
地震保険契約等について、支払った保険料がある場合に受けられる控除です。
控除額
保険料の区分 |
支払った保険料の金額 |
控除額 |
---|---|---|
1.地震保険料だけの場合 |
1円以上 |
支払った保険料×1/2 |
2.旧長期損害保険料だけの場合 (平成18年12月31日までに契約し、保険期間が10年以上かつ満期返戻金が支払われるもの) |
5,000円以下 |
支払った保険料の全額 |
5,001円~15,000円 |
支払った保険料×1/2+2,500円 |
|
15,001円以上 |
10,000円 |
|
3.地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合 |
上記1.と2.により求めた金額の合計金額 |
※1つの保険契約の中に地震保険と旧長期損害保険の両方がある場合、どちらか一方の区分を選択し計算します。
例えば
- 地震保険料の年間支払額が12,770円であった場合
12,770円×1/2=6,385円…控除金額 - 地震保険と旧長期損害保険の両方に加入していた場合
地震保険年間支払額が16,200円、旧長期損害保険年間支払額が19,500円とすると
地震保険料は16,200円×1/2=8,100円
旧長期損害保険は15,000円以上であるため、控除額10,000円
8,100円+10,000円=18,100円…控除金額