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【市・県民税】基礎控除・扶養控除
基礎控除・扶養控除(令和3年度から)
種類 | 要件 | 控除額 | |
---|---|---|---|
基礎控除 |
所得に応じて控除額が変わります。 |
所得が2,400万円以下の人 |
43万円 |
所得が2,400万円超 ~ 2,450万円の人 | 29万円 | ||
所得が2,450万円超 ~ 2,500万円の人 | 15万円 | ||
所得が2,500万円超の人 | 適用外 | ||
扶養控除 |
一般の扶養親族 |
納税義務者と同一生計の親族のうち、16歳以上19歳未満または23歳以上70歳未満で、前年の合計所得金額が48万円以下の人。※青色専従者給与をうける親族や事業専従者である親族は除かれます。 |
33万円 |
特定扶養親族 |
納税義務者と同一生計の親族のうち、19歳以上23歳未満で、前年の合計所得金額が48万円以下の人 |
45万円 |
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老人扶養親族 |
納税義務者と同一生計の親族のうち、70歳以上で、前年の合計所得金額が48万円以下の人 |
38万円 |
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老人扶養親族のうち、本人または配偶者の親などで、同居を常としている人 |
45万円 |
※年齢は申告年度の前年の12月31日時点。
※平成24年度より、年少扶養(年齢16歳未満)の扶養控除が廃止されました。
例えば
こんな場合、扶養にできます。
同居している祖父(61歳)が、給与820,000円と年金750,000円の収入があった場合
820,000円(給与収入額)-550,000円(給与所得控除額)ー100,000円(所得金額調整控除)=170,000円
750,000円(年金収入額)-600,000円(年金控除額)=150,000円
170,000円(給与所得)+150,000円(年金所得)=320,000円(合計所得)
給与と年金の合計所得額が480,000円以下ですので一般の扶養親族に該当し控除が受けられます。
こんな場合、扶養にはできません。
同居している祖母(66歳)が、厚生年金を年額1,690,000円受けていた場合
1,690,000円(年金収入額)-1,100,000円(年金控除額)=590,000円
年金所得額が480,000円以上ですので、扶養親族には該当しません。