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【市・県民税】基礎控除・扶養控除

ページID:0003045 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

基礎控除・扶養控除(令和3年度から)

基礎控除、扶養控除
種類 要件 控除額

基礎控除

所得に応じて控除額が変わります。
(令和3年度から)

所得が2,400万円以下の人

43万円

所得が2,400万円超 ~ 2,450万円の人 29万円
所得が2,450万円超 ~ 2,500万円の人 15万円
所得が2,500万円超の人 適用外

扶養控除

一般の扶養親族

納税義務者と同一生計の親族のうち、16歳以上19歳未満または23歳以上70歳未満で、前年の合計所得金額が48万円以下の人。※青色専従者給与をうける親族や事業専従者である親族は除かれます。

33万円

特定扶養親族

納税義務者と同一生計の親族のうち、19歳以上23歳未満で、前年の合計所得金額が48万円以下の人

45万円

老人扶養親族

納税義務者と同一生計の親族のうち、70歳以上で、前年の合計所得金額が48万円以下の人

38万円

老人扶養親族のうち、本人または配偶者の親などで、同居を常としている人

45万円

※年齢は申告年度の前年の12月31日時点。
※平成24年度より、年少扶養(年齢16歳未満)の扶養控除が廃止されました。

例えば

こんな場合、扶養にできます。
 同居している祖父(61歳)が、給与820,000円と年金750,000円の収入があった場合
 820,000円(給与収入額)-550,000円(給与所得控除額)ー100,000円(所得金額調整控除)=170,000円
 750,000円(年金収入額)-600,000円(年金控除額)=150,000円
 170,000円(給与所得)+150,000円(年金所得)=320,000円(合計所得)
 給与と年金の合計所得額が480,000円以下ですので一般の扶養親族に該当し控除が受けられます。

こんな場合、扶養にはできません。
 同居している祖母(66歳)が、厚生年金を年額1,690,000円受けていた場合
 1,690,000円(年金収入額)-1,100,000円(年金控除額)=590,000円
 年金所得額が480,000円以上ですので、扶養親族には該当しません。