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【市・県民税】障害者控除・寡婦、ひとり親控除・勤労学生控除

ページID:0003046 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

障害者控除、寡婦・ひとり親控除、勤労学生控除(令和3年度から)

障害者控除、寡婦・ひとり親控除、勤労学生控除

種類

要件

控除額

障害者控除

一般の障害者

本人、同一生計配偶者、扶養親族が障害者に該当する人

26万円

特別障害者

本人、同一生計配偶者、扶養親族が重度の障害者に該当する人

30万円

同居特別障害者

同一生計配偶者または扶養親族が重度の障害者で、かつ本人・配偶者・本人と生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている人

53万円

寡婦・

ひとり親控除

寡婦

本人が、次の1.または2.のいずれかに該当する人
1.夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
2.夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が不明である人で、合計所得金額が500万円以下の人
※離婚の場合は、扶養親族がいなければ合計所得金額が500万円以下でも寡婦控除を受けることができません。

26万円

ひとり親

夫もしくは妻と死別・離婚してから婚姻をしていない人あるいは夫もしくは妻の生死が不明である人、未婚のひとり親の人で、生計を一にする子を有し、かつ合計所得金額が500万円以下の人
※この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

30万円

勤労学生控除

本人が、次の1.、2.、3.の全てに該当する人

  1. 本人が高校生や大学生などの人
  2. 給与所得などの勤労による所得がある人
  3. 前年の合計所得金額が75万円以下で、合計所得金額のうち、自己の勤労によらない所得が10万円以下の人

26万円