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【市・県民税】障害者控除・寡婦、ひとり親控除・勤労学生控除
障害者控除、寡婦・ひとり親控除、勤労学生控除(令和3年度から)
種類 |
要件 |
控除額 |
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障害者控除 |
一般の障害者 |
本人、同一生計配偶者、扶養親族が障害者に該当する人 |
26万円 |
特別障害者 |
本人、同一生計配偶者、扶養親族が重度の障害者に該当する人 |
30万円 |
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同居特別障害者 |
同一生計配偶者または扶養親族が重度の障害者で、かつ本人・配偶者・本人と生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている人 |
53万円 |
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寡婦・ ひとり親控除 |
寡婦 |
本人が、次の1.または2.のいずれかに該当する人 1.夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人 2.夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が不明である人で、合計所得金額が500万円以下の人 ※離婚の場合は、扶養親族がいなければ合計所得金額が500万円以下でも寡婦控除を受けることができません。 |
26万円 |
ひとり親 |
夫もしくは妻と死別・離婚してから婚姻をしていない人あるいは夫もしくは妻の生死が不明である人、未婚のひとり親の人で、生計を一にする子を有し、かつ合計所得金額が500万円以下の人 |
30万円 |
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勤労学生控除 |
本人が、次の1.、2.、3.の全てに該当する人
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26万円 |