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譲渡所得

ページID:0003048 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

 譲渡所得は、土地や建物などを譲渡した場合の利益のことです。一般の所得と区分され、別の税率で課税されます。また税額の計算は、売られた土地や建物の所有期間によって異なります。
 土地や建物の場合の譲渡所得の金額は、次のように計算します。

 譲渡価格 - (取得費+譲渡費用)= 譲渡所得金額

 ※売却した年の1月1日で所有期間が5年を超える土地や建物を売却した場合は長期譲渡所得、所有期間が5年以下の土地や建物を売却した場合は短期譲渡所得となります。
 ※譲渡の内容によっては、特別控除を受けられる場合があります。

短期譲渡所得の税額計算方法

 課税短期譲渡所得金額×9%(市民税 5.4%・県民税 3.6%)

長期譲渡所得の税額計算方法

 課税長期譲渡所得金額× 5%(市民税 3%・県民税 2%)

申告に関するお問い合わせ

 譲渡所得に係る申告の詳細については、三条税務署(0256-32-6211 自動音声案内)までお問い合わせください。