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【市・県民税】調整控除

ページID:0003049 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

 所得税より市・県民税の方が基礎控除や扶養控除等の人的控除額が低く定められていることから、同じ所得金額でも、課税所得金額は大きくなります。このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて市・県民税の所得割から一定の額を控除する調整控除が設けられています。
​※令和3年度より、合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除の適用がありません。

調整控除

市・県民税の課税所得金額

調整控除額

200万円以下

1.人的控除の差の合計額 1と2いずれか小さい額の5%を所得割額から控除します。
2.市・県民税の課税所得金額

200万円超

{人的控除の差の合計額-(市・県民税の課税所得金額-200万円)}×5%を所得割額から控除します。
※ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円を所得割額から控除します。

※表中の5%…市民税3%+県民税2%

所得税と市・県民税の人的控除の差(令和3年度から)

調整控除の算出に用いる所得税と市・県民税の人的控除額の差
人的控除  納税義務者の
合計所得金額
所得税 市・県民税 控除の差 
配偶者控除 控除対象配偶者 70歳未満 900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超
950万円以下
26万円 22万円 4万円
950万円超
1,000万円以下
13万円 11万円 2万円
老人控除対象配偶者 70歳以上 900万円以下 48万円 38万円 10万円
900万円超
950万円以下
32万円 26万円 6万円
950万円超
1,000万円以下
16万円 13万円 3万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額 48万円超 50万円未満 900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超
950万円以下
26万円 22万円 4万円
950万円超
1,000万円以下
13万円 11万円 2万円
50万円超 55万円未満 900万円以下 38万円 33万円 3万円※
900万円超
950万円以下
26万円 22万円 2万円※
950万円超
1,000万円以下
13万円 11万円 1万円※
扶養親族 一般扶養 16歳以上19歳未満
23歳以上70歳未満
  38万円 33万円 5万円
特定扶養 19歳以上23歳未満   63万円 45万円 18万円
老人扶養 70歳以上(別居)   48万円 38万円 10万円
同居老親扶養 同居の70歳以上直系尊属   58万円 45万円 13万円
障害者控除 普通障害者   27万円 26万円 1万円
特別障害者   40万円 30万円 10万円
同居特別障害者   75万円 53万円 22万円
寡婦控除   27万円 26万円 1万円
ひとり親控除   35万円 30万円 5万円
  35万円 30万円 1万円※
勤労学生控除   27万円 26万円 1万円
基礎控除 2,400万円以下 48万円 43万円 5万円
2,400万円超
2,450万円以下
32万円 29万円 5万円※
2,450万円超
2,500万円以下
16万円 15万円 5万円※

表中※印の金額は、調整控除の算出等に用いる金額であり、市・県民税と所得税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。

扶養控除等の説明は所得控除をご覧ください。