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【市・県民税】調整控除
所得税より市・県民税の方が基礎控除や扶養控除等の人的控除額が低く定められていることから、同じ所得金額でも、課税所得金額は大きくなります。このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて市・県民税の所得割から一定の額を控除する調整控除が設けられています。
※令和3年度より、合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除の適用がありません。
市・県民税の課税所得金額 |
調整控除額 |
|
---|---|---|
200万円以下 |
1.人的控除の差の合計額 | 1と2いずれか小さい額の5%を所得割額から控除します。 |
2.市・県民税の課税所得金額 | ||
200万円超 |
{人的控除の差の合計額-(市・県民税の課税所得金額-200万円)}×5%を所得割額から控除します。 ※ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円を所得割額から控除します。 |
※表中の5%…市民税3%+県民税2%
所得税と市・県民税の人的控除の差(令和3年度から)
人的控除 | 納税義務者の 合計所得金額 |
所得税 | 市・県民税 | 控除の差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
配偶者控除 | 控除対象配偶者 | 70歳未満 | 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
900万円超 950万円以下 |
26万円 | 22万円 | 4万円 | |||
950万円超 1,000万円以下 |
13万円 | 11万円 | 2万円 | |||
老人控除対象配偶者 | 70歳以上 | 900万円以下 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
900万円超 950万円以下 |
32万円 | 26万円 | 6万円 | |||
950万円超 1,000万円以下 |
16万円 | 13万円 | 3万円 | |||
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額 | 48万円超 50万円未満 | 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
900万円超 950万円以下 |
26万円 | 22万円 | 4万円 | |||
950万円超 1,000万円以下 |
13万円 | 11万円 | 2万円 | |||
50万円超 55万円未満 | 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 3万円※ | ||
900万円超 950万円以下 |
26万円 | 22万円 | 2万円※ | |||
950万円超 1,000万円以下 |
13万円 | 11万円 | 1万円※ | |||
扶養親族 | 一般扶養 | 16歳以上19歳未満 23歳以上70歳未満 |
38万円 | 33万円 | 5万円 | |
特定扶養 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 | 45万円 | 18万円 | ||
老人扶養 | 70歳以上(別居) | 48万円 | 38万円 | 10万円 | ||
同居老親扶養 | 同居の70歳以上直系尊属 | 58万円 | 45万円 | 13万円 | ||
障害者控除 | 普通障害者 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | ||
特別障害者 | 40万円 | 30万円 | 10万円 | |||
同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 | 22万円 | |||
寡婦控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |||
ひとり親控除 | 母 | 35万円 | 30万円 | 5万円 | ||
父 | 35万円 | 30万円 | 1万円※ | |||
勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |||
基礎控除 | 2,400万円以下 | 48万円 | 43万円 | 5万円 | ||
2,400万円超 2,450万円以下 |
32万円 | 29万円 | 5万円※ | |||
2,450万円超 2,500万円以下 |
16万円 | 15万円 | 5万円※ |
表中※印の金額は、調整控除の算出等に用いる金額であり、市・県民税と所得税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。
扶養控除等の説明は所得控除をご覧ください。