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市・県民税の普通徴収と特別徴収

ページID:0003050 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

 市・県民税の納付方法には、特別徴収と普通徴収の2つがあります。

給与からの特別徴収

 給与所得者の市・県民税は、特別徴収税額通知書により、市から給与支払者を通じて通知され、6月から翌年5月までの12回に分けて、給与の支払者が毎月の給与の支払の際に、その人の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに市に納入していただくことになっています。
 これを給与からの特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者とよびます。

普通徴収

 事業所得者などの市・県民税は、納税通知書によって市から通知され、納税者は通知を受けた税額を年4回(6月、8月、10月、1月)に分けて、納付書または口座振替により直接納税していただきます。これを普通徴収といいます。

公的年金からの特別徴収

 65歳以上の公的年金受給者の公的年金所得に係る市・県民税は、納税通知書により市から通知され、公的年金の支払者が年金の支払の際にその人の年金から天引きして、これを翌月10日までに市に納入することになっています。これを公的年金からの特別徴収といいます。
 ただし、次に該当する方は対象となりません。

  1. 老齢基礎年金等の額が年額18万円未満の方
  2. 介護保険料が年金天引きされていない方
  3. 当該年度の天引き額(特別徴収税額)が老齢基礎年金等の額を超える方

※年金天引きは10月開始です。6・8月は納付書または口座振替での納付になりますので、ご注意ください。