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市・県民税と所得税に係る申告
市・県民税の申告
市・県民税は、前年中の所得に基づき課税されます。
原則として、前年中の所得の有無に関わらず、市へ申告書を提出いただく必要があります。
申告をしなければならない人
1月1日現在、見附市に住所がある人は、市・県民税の申告をする必要があります。
ただし、次のいずれかに該当する人は申告不要です。
- 所得税の確定申告書を税務署へ提出する人
- 給与収入のみの人で、勤務先から見附市へ年末調整済みの給与支払報告書が提出されている人※
- 公的年金等収入のみの人※
- 収入がなかった人で、親族の扶養となっている人
※給与所得・公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除に変更がある人や、記載のない控除(医療費控除等)を追加する場合は申告が必要です。
提出先と提出期限
申告者の1月1日現在における住所地の市町村です。申告書の提出期限は3月15日です。
年末調整
年末調整とは、会社が従業員に支払った給料や賞与から源泉徴収した税額の年間の合計額と本来徴収するべき所得税の一年間の総額を再計算し、過不足金額を調整して年税額を一致させる精算の手続きを指します。サラリーマンなど給与収入を受けている方は、年末頃に勤め先で扶養控除や各種控除を申告することにより、その年間中の給与から天引きされていた所得税について清算されます。
年末調整をしている場合、市・県民税の申告や所得税の確定申告は不要です。ただし、医療費控除などの年末調整で清算できないものについては申告をする必要があります。
所得税の確定申告
自営業の方やサラリーマンの方で給与所得以外の所得(例:不動産所得等)がある方は、毎年2月16日から3月15日までに確定申告をしなければなりません。
※申告義務が発生する場合があります。詳しくは、国税庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。