ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 市民税務課 > 給与所得の速算表

本文

給与所得の速算表

ページID:0003052 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

給与所得の求め方

 給与所得の額は、給与収入金額の合計を以下の速算表に当てはめて計算することができます。
 ※令和2年度以前は計算方法が異なります。

給与所得の速算表(令和3年度から)

給与所得の速算表

給与収入金額の合計額

給与所得の金額

~550,999円

0円

551,000円~1,618,999円

「給与収入金額の合計額-550,000円」で求めた金額

1,619,000円~1,619,999円

1,069,000円

1,620,000円~1,621,999円

1,070,000円

1,622,000円~1,623,999円

1,072,000円

1,624,000円~1,627,999円

1,074,000円

1,628,000円~1,799,999円

給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。
(算出金額:A)

「A×4×60%+100,000円」で求めた金額

1,800,000円~3,599,999円

「A×4×70%-80,000円」
で求めた金額

3,600,000円~6,599,999円

「A×4×80%-440,000円」
で求めた金額

6,600,000円~8,499,999円

「給与収入金額の合計額×90%-1,100,000円」で求めた金額

8,500,000円~ 「給与収入金額の合計額-1,950,000円」で求めた金額

※令和3年度から、給与収入金額が850万円を超える場合や給与所得と公的年金等雑所得の両方の所得を有する場合は、上記の計算により求めた給与所得の金額からさらに所得金額調整控除を差し引きます。

所得金額調整控除(令和3年度から)

給与収入金額の合計額が850万円を超える場合の所得金額調整控除

 給与収入金額の合計額が850万円を超え、次のいずれかの要件を満たす場合、所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引きます。

  • 本人が特別障害に該当する。
  • 23歳未満の扶養親族を有する。
  • 特別障害に該当する扶養親族または同一生計配偶者を有する。

所得金額調整控除=(給与収入金額の合計額※-850万円)×10%
※給与収入金額の合計額が1,000万円を超える場合、1,000万円を上限として計算する。

給与所得と公的年金等雑所得がある場合の所得金額調整控除

 給与所得及び公的年金等雑所得があり、その合計が10万円を超える場合、次の計算により求められる所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引きます。
所得金額調整控除=(給与所得※+公的年金等雑所得※)-10万円
※給与所得及び公的年金等雑所得が10万円を超える場合、それぞれの所得は10万円を上限として計算する。