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住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

ページID:0003053 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

 所得税で住宅ローン控除の適用を受けた人で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の市・県民税から控除することができます。

対象となる人

以下の2点に該当する人が対象となります。

  1. 平成21年1月1日から令和7年12月31日までに住宅に入居(※1)し、所得税における住宅ローン控除(※2)を適用された人
  2. 所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除額がある人

※1 平成19年、平成20年に住宅に入居した人の市県民税における住宅ローン控除の適用はありません。
※2 所得税における特定増改築等(バリアフリー改修工事・省エネ改修工事)に係る住宅ローン控除を受けた人については、市・県民税における住宅ローン控除の適用はありません。

控除額

次のA、Bいずれか小さい金額

  1. 平成26年3月までに入居した人
    A.所得税における住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除適用前の前年の所得税額
    B.前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)
  2. 平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居した人(※3)
    A.所得税における住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除適用前の前年の所得税額
    B.前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を限度)
  3. 令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した人(※4)
    A.所得税における住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除適用前の前年の所得税額
    B.前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)(※5)

※3 ただし、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限り、それ以外の場合は「1.平成26年3月までに入居した人」の措置と同様です。
​※4 令和6年以降に建築確認を受けた新築住宅については、省エネ基準への適合が要件です。
※5 令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、2と同じ控除限度額が適用されます。 

手続き

 初年度は、所得税の確定申告が必要です。詳しくは、三条税務署(0256-32-6211 自動音声案内)へお問い合わせください。
 2年目以降は、勤務先での年末調整で適用を受けられます。
 詳しくは、総務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
 ※市役所主催の申告相談会では、初年度の住宅借入金等特別控除に係る申告を受付できませんのでご注意ください。