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寄附金税額控除(ふるさと納税)
対象となる寄附金
以下の団体等に対して行った寄附金については、市・県民税の税額控除が受けられます。
- 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)
- 住居地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
- 公益社団・財団法人、社会福祉法人、学校法人等に対する寄附金のうち、都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金
※条例で指定されている法人については、新潟県ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
控除額の計算
基本控除額
基本控除額 = (次のA,Bのいずれか低い金額-2,000円)×10%(※1)
A.寄附金の合計額
B.総所得金額等の30%
※1 対象となる寄附金が「都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金」の場合は、次の率により算出します。
都道府県が指定した寄附金…4%
市区町村が指定した寄附金…6%
都道府県と市区町村双方が指定した寄附金…10%
特例控除額
ふるさと納税にのみ適用され、「基本控除額」に加えて控除されます。
(寄附金-2,000円)×(90%-〔0~45%:寄附者に適用される所得税率〕×1.021)
特例控除額は、市・県民税の所得割額の2割が限度です。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
確定申告の不要な給与所得者(年末調整を受けた方)等がふるさと納税を行う場合の寄附金控除手続きの簡素化のため、確定申告を行わなくても寄附金税額控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
特例の適用には、寄附先の自治体数が5団体以内で、寄附を行う際に各寄附先の自治体に特例適用の申請書を提供する必要があります。
※確定申告または市・県民税申告を行った方は、ワンストップ特例申請が無効となります。申告漏れにご注意ください。
その他
市・県民税の寄附金税額控除は、寄附をした翌年度の市・県民税から控除されます。
詳しくは、総務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。