本文
国民健康保険に加入している人へ(重要)
国民健康保険に加入している世帯の世帯主と世帯員全員(原則19歳以上)は毎年、所得に関する申告が必要です。収入のない人、非課税収入のみの人も申告してください。
世帯に申告をしていない人がいると、国民健康保険税の軽減措置、高額療養費などの軽減判定ができなくなります。
ただし、次に該当する人は申告の必要はありません。
- 所得税の確定申告書を提出した人
- 前年の所得が給与以外になく、勤務先から市へ「給与支払報告書」が提出されている人
- 前年の収入が公的年金のみの人で、支払者から市へ「公的年金等支払報告書」が提出されている人
- 前年に所得のなかった人で、親族の扶養となっている人