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市たばこ税
市たばこ税は、たばこの製造業者・輸入業者・卸売販売業者が市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。
納税義務者
たばこの製造業者・輸入業者・卸売販売業者が納税義務者となります(たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際にはたばこを買う人が負担しています。)。
製造たばこの税率について(1,000本あたり)
たばこ税関係法令の改正により、製造たばこの税率は、平成30年10月1日以降引上げられています。
実施時期 | 地方税 | 国税 | 計 | |
---|---|---|---|---|
県たばこ税 | 市たばこ税 | たばこ税(特別税を含む) | ||
平成30年9月30日まで | 860円 | 5,262円 | 6,122円 | 12,244円 |
平成30年10月1日 |
930円 | 5,692円 | 6,622円 | 13,244円 |
令和2年10月1日 | 1,000円 | 6,122円 | 7,122円 | 14,244円 |
令和3年10月1日 | 1,070円 | 6,552円 | 7,622円 |
15,244円 |
申告と納税
納税義務者が毎月の売り渡し分を翌月末までに売り渡し本数、税額などを申告し、納めます。