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市たばこ税

ページID:0003061 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

 市たばこ税は、たばこの製造業者・輸入業者・卸売販売業者が市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。

納税義務者

 たばこの製造業者・輸入業者・卸売販売業者が納税義務者となります(たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際にはたばこを買う人が負担しています。)。

製造たばこの税率について(1,000本あたり)

 たばこ税関係法令の改正により、製造たばこの税率は、平成30年10月1日以降引上げられています。

 
実施時期 地方税 国税
県たばこ税 市たばこ税 たばこ税(特別税を含む)
平成30年9月30日まで 860円 5,262円 6,122円 12,244円

平成30年10月1日

930円 5,692円 6,622円 13,244円
令和2年10月1日 1,000円 6,122円 7,122円 14,244円
令和3年10月1日 1,070円 6,552円 7,622円

15,244円

申告と納税

 納税義務者が毎月の売り渡し分を翌月末までに売り渡し本数、税額などを申告し、納めます。