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個人住民税(市・県民税)Q&A
転出後の市・県民税は?
Q
今年の3月に見附市からA市に引越しました。6月に見附市役所から市・県民税の納税通知書が送られてきました。今年はA市に市・県民税を納めるのではないのですか。
A
市・県民税は、その年の1月1日現在の住所地の市町村で課税されます。あなたの場合、今年度は見附市で課税され、見附市に納めることになります。
市・県民税と所得税の違いは?
所得に対して市・県民税と所得税が課税されます。混同されがちですが、全く異なる税金です。課税の時期や納税方法、控除額等に違いがあります。
区分 | 市・県民税 | 所得税 |
---|---|---|
税の種類 | 地方税 | 国税 |
申告窓口 | 市役所 | 税務署 |
課税対象 | 前年の所得に対して課税 | その年の所得に対して課税 |
一般的な納税方法の例1 [給与所得のみの人] |
前年の所得に対し、6月から翌年の5月までの12回に分けて給与天引き(特別徴収) | 毎月の給与及びボーナスから徴収(源泉徴収)し、年末に過不足を調整(年末調整) |
一般的な納税方法の例2 [給与所得以外の人] |
前年の所得に対し、6月から4回に分けて個人で納付(普通徴収) | 所得の生じた年の翌年の3月15日までに納付(申告納税) |
退職した翌年の市・県民税は?
Q
昨年12月に会社を退職しました。その退職時に、今まで給与から引かれていた市・県民税の残りをすべて納めました。現在、無職で収入がないのに、今年6月に納税通知書が届きました。間違いではないでしょうか。
A
市・県民税は、前年の所得に対して課税されます。あなたが退職時に納めた市・県民税は、一昨年の所得について課税された市・県民税です。
今年6月に送付された納税通知書は、昨年の所得に対して課税された市・県民税です。したがって、送付された納税通知書により納めることになります。
会社を退職したら納税通知書が送られてきた。
Q
9月末で会社を退職しました。10月になって市から納税通知書が送られてきました。在職中、市・県民税は給与から差し引かれていたはずですが、なぜでしょうか。
A
原則として、給与所得者の場合、市・県民税は、6月から翌年5月まで毎月の給与から天引きすることによって12回に分けて1年分を納めることになります。これを「特別徴収」といいます。年の途中で退職すると、退職した翌月以降の市・県民税は、給与から差し引くことができなくなります。
特別徴収の場合、残りの市・県民税の納付方法は2つあります。
- 市から後日送られる納税通知書によって個人で納付する。
- 退職時に本人の申出によって残りの税額を一括徴収する。この場合、会社が徴収し納付する。(翌年1月1日~4月30日に退職の場合は、本人の申出の有無に関わらず一括徴収が義務付けられています。)
今回の場合、納税通知書によって個人で納めることになりますので、給与から差し引くことができなくなった10月以降の8か月分の税額について納税通知書をお送りしたわけです。
なお、個人で納める場合の納期は、全4回(6月、8月、10月、翌年1月)ですが、既に2回の納期が過ぎていますので、残りの税額を2回(10月、翌年1月)で納めることになります。
昨年度市・県民税が課税ではなかったのに今年度から市・県民税が課税になっている。
Q
昨年度は市・県民税が課税ではなかったのに、今年度から課税になり納付書が送られてきました。なぜでしょうか。
A
昨年の申告と比較して増えた収入や、今年申告し忘れていた所得控除などはないでしょうか。所得から控除を差し引いた金額に応じて市・県民税は課税されます。
亡くなった人の市・県民税は?
Q
夫が昨年12月に亡くなりました。昨年中に夫が得た所得に対して市・県民税はかかりますか。
A
市・県民税は、1月1日に見附市に住んでいる人に課税されます。
ご主人は、昨年中に亡くなられていますので、今年の市・県民税はかかりません。
なお、今年の1月2日以降に亡くなられた場合は、今年の市・県民税がかかります。この場合、本人が亡くなっていますので、相続人が納めることになります。
収入がない場合の申告は?
Q
前年中は収入がありませんでした。収入がなくても申告をしなければならないのでしょうか。
A
収入がなくても「収入はありませんでした」という申告が必要です。
もし、申告をしていないと、あなたに収入がないということが把握できず、国民健康保険税の算定をする際に軽減判定がきかず、本来の保険税とは違う額で請求されたり、所得証明書の発行ができないなど、各種の行政サービスを受けるときに支障をきたすことがあります。
こういったことからも、市・県民税の申告をお願いしています。
収入がない場合の市・県民税は?
Q
現在無職で収入がないのに納税通知書が届いたが、払わなければいけないのか?
A
市・県民税は前年の所得を基に計算し、課税しています。前年中に仕事をしていたり、何らかの所得があった場合は課税になりますので、納めることになります。
なお、今年収入が何もなければ来年は非課税になります。
納税通知書や納付書が届かない。
通知書や納付書が送付されないのは以下の理由が考えられます。
- 市・県民税が非課税の方(非課税の方には通知書や納付書を送っていません)
- 市・県民税が給与からの天引きになっている(会社経由で送っています)
- 未申告になっている(申告していない、会社が市に給与支払報告書を送っていないなど)
納税通知書が来たが納付書が入っていなかった。
市・県民税を口座振替もしくは年金天引きで納めていただく方へは納付書は同封していません。
納付額については通知書をご確認ください。
市・県民税を年金天引きで納めたい。
市・県民税の年金天引き(特別徴収)の対象となる人は、4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある人です。
ただし、以下のいずれかに該当する人は、年金天引きの対象とはなりません。
- 介護保険料が年金天引き(特別徴収)されていない人
- 天引き(特別徴収)される市・県民税額が、老齢基礎年金の支払額を超える人
- 老齢基礎年金の支払額が年間18万円を超えない人
給与と公的年金の両方から天引きされている。
Q
市・県民税が給与と公的年金の両方から天引きされています。2重で納めていることにならないでしょうか。
A
市・県民税を2重に払っていることはありません。公的年金に係る分は公的年金から、給与に係る分は給与からそれぞれ天引きされています。
税務署で確定申告をする必要がないと言われたが市・県民税の申告は必要?
Q
給与所得のほかに原稿料による所得が18万円あります。税務署で「所得が少ないため申告は不要」と言われました。市・県民税の申告は必要ですか。
A
所得税は、所得の発生した時点で源泉徴収を行っているなどの理由から、給与以外の所得が20万円以下の場合には確定申告は不要とされています。
市・県民税は、所得の多少にかかわらず申告をしなければなりません。あなたの場合は、市・県民税の申告をする必要があります。
医療費を申告をすると医療費が戻ってくる?
Q
税金の申告をすると医療費が戻ってくると聞きました。本当でしょうか。
A
税金の申告によって支払った医療費自体が戻ってくることはありません。
所得税や市・県民税には医療費控除という制度がありますが、これは他の所得控除と同様、税額を計算する上で有利になる(税額が低くなる)という制度です。
確定申告によって、先に納めた所得税が還付される場合があるので、それと混同されているのでは、と推察します。
家族の扶養になるには?
扶養控除は所得48万円以下の親族の方が対象です。
配偶者控除も所得が48万円以下の方が対象ですが、所得48万円超の方でも133万円まではその所得に応じた控除額が配偶者特別控除として適用されます。
夫の扶養になっているのに、市・県民税の納税通知書が送られてきた。
扶養に入っていたとしても税金を納める場合があります。下記の表は、妻に扶養がない場合の給与収入と市・県民税の関係です。
※税法上の扶養について記載しています。社会保険上の扶養とは異なります。
妻の給与収入額 | 妻の所得税 | 妻の市・県民税 | 夫が | ||
---|---|---|---|---|---|
均等割 | 所得割 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | ||
93万円以下 | かからない | かからない | かからない | 受けられる | 受けられない |
100万円以下 | かかる | ||||
103万円未満 | かかる | ||||
103万円 | |||||
103万円を超え | かかる | 受けられない | 受けられる | ||
201万6千円未満 | |||||
201万6千円以上 | 受けられない |