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住宅の省エネ改修に係る固定資産税の減額

ページID:0003067 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

既存住宅について、一定の省エネ改修工事を行った場合に、翌年度分の固定資産税(120平方メートル相当分まで)の3分の1が減額されます。

住宅の要件

  1. 平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)であること。(※1)
  2. 併用住宅は居住部分が床面積の2分の1以上ある建物であること。
  3. 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

(※1)令和4年3月31日までに改修工事が完了した場合は、平成20年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)であること。

工事の要件

令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に完了した改修工事等であって、補助金等を除く自己負担額が1戸当たり60万円超で、1.又は2.に該当すること(※2)

  1. 断熱改修に係る工事費が60万円超である場合
  2. 断熱改修に係る工事費が50万円超であって、その他の工事費と合わせて60万円超となる場合

(※2)令和4年3月31日までに改修工事が完了した場合は、断熱改修に係る工事であって、補助金等を除く自己負担額が1戸当たり50万円超であること。

断熱改修に係る工事

  • 窓の改修工事(必須)
  • 床の断熱工事
  • 天井の断熱工事
  • 壁の断熱工事

その他の工事

  • 太陽光発電装置設置工事
  • 高効率空調機設置工事
  • 高効率給湯器設置工事
  • 太陽熱利用システム設置工事

手続き・必要な書類

原則として、改修後3ヶ月以内に次の書類を提出してください。

  1. 熱損失防止改修住宅等に対する固定資産税の減額に係る申告書
  2. 建築士、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人、指定確認検査機関が発行する「増改築等工事証明書」
  3. 工事契約書等の契約日が確認できる書類(写し)

申告書ダウンロード

こちらの様式を印刷して使用してください。
また、市民税務課資産税係窓口でも入手できます。
熱損失防止改修住宅等に対する固定資産税の減額に係る申告書[PDFファイル/139KB]

その他注意事項

新築住宅による軽減、長期優良住宅による軽減、既存住宅の耐震改修による軽減のいずれかを受けている方は、重複して受けられません。
※詳細については、市民税務課資産税係までご連絡ください。

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