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新築された長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について

ページID:0003068 更新日:2024年5月8日更新 印刷ページ表示

長期優良住宅の認定を受け、令和8年3月31日までに新築された住宅は、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。

適用条件

  1. 専用住宅(アパート等も含む)や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  2. 居住部分の床面積が75平方メートル(一戸建て以外のアパート等は1区画当たり40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
    (上記床面積要件は、長期優良住宅の認定基準と地方税法の固定資産税に係る減額要件の双方を満たしたものです。)

※車庫等の附属建物を住宅と同年(あるいは住宅の軽減期間中)に新築した場合、その附属建物の面積も合算し、面積を判断します。
※長期優良住宅ではない一般住宅に対する新築軽減との併用はできません。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

  • 3階建以上の中高層耐火住宅等:新築後7年度分
  • それ以外の住宅(一般住宅):新築後5年度分

減額を受けるための手続き・必要な書類

住宅の完成後に実施させていただく家屋調査時に、減額を受けるための申告書をお渡しします。その申告書に、「認定通知書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項の規定に基づく認定書)」の写しを添付して、市民税務課資産税係へ提出してください。