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家屋に対する課税

ページID:0003071 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率

再建築価格とは

評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

経年減点補正率とは

家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来家屋)評価

 評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、その価格が前年度の価格を超える場合は、通常、前年度の価格に据え置かれます。

新築住宅に対する減額措置

令和6年3月31日までに新築された住宅で次の条件に該当する場合、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
※土砂災害特別警戒区域等の区域内で一定の住宅建設を行う者に対し、「都市再生特別措置法」に基づき、適正な立地を促すために市町村長が行った勧告に従わないで建設された一定の住宅は減額対象になりません。

適用条件

  1. 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  2. 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は35平方メートル(平成17年1月2日以降の新築分は40平方メートル))以上280平方メートル以下であること

減額される範囲

  1. 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません
  2. なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

  • 3階建以上の中高層耐火住宅等:新築後5年度分
  • それ以外の住宅(一般住宅):新築後3年度分

※長期優良住宅と上記特例の併用はできません。期間終了後は、税額が上がってしまいますが、これは評価額が上がったことによるものではなく、軽減が切れたことによるものなのでご注意ください。

家屋に関するお願い

家屋を新増築したとき

 新築または増築家屋が完成されましたら、固定資産税評価補助員が家屋調査にお伺いします。調査日程については、家屋の完成状況を確認しながら資産税係から手紙や電話等でご連絡させていただいています。完成されてしばらくしても連絡がない、都合のよい日に合わせて調査に来てほしい等がありましたら市民税務課資産税係までご連絡ください。

家屋を取り壊したとき

 どの家屋を壊したのか、市民税務課資産税係までご連絡ください。滅失家屋の届出書を提出していただき、現地にて滅失の確認をします。

未登記家屋の名義変更があったとき

 未登記家屋の所有者が相続、売買等で変更されたときは固定資産税納税義務者変更申告書を提出してください。提出していただいた翌年度から納税義務者を変更します。

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