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固定資産税の納税義務者が死亡された場合

ページID:0003073 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

 所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合には、現に所有する者(相続人)が納税義務を引き継ぐ事になります。登記名義の変更については法務局での手続きになります。その手続きが完了されるまでの間については、現に所有する者(相続人)の中から代表者を決めていただき「現所有者申告書(兼相続人代表者指定届)」を提出していただきます。その届出による代表者の方に納税通知書等を送付致します。
 なお、未登記の家屋をお持ちの場合は、当市固定資産台帳の所有者を変更する必要があるため、「固定資産税納税義務者変更申告書」を提出していただきます。
 また、亡くなった納税義務者の方が本人口座からの振替により納付されていた場合、口座を閉められる等の理由により引き落としができなくなる場合があります。その場合は、新たに別口座からの振替の手続きをしていただくか、市民税務課から納付書が発送されますので、残りの納期分については納付書で納めていただくようになります。口座振替については、各名義ごとに手続きが必要です。

法務局での相続登記について(新潟地方法務局HPへ)<外部リンク>

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